概要: 外国人材の周辺環境を充実させるため、市内の中小企業者が行う外国人材の就業環境及び生活環境の改善を図る取組に対し、補助金を交付します。
対象費用: 謝金,旅費,賃借料,委託費,備品購入費,消耗品費,印刷費,工事費
助成率: 3分の1 支給金額: 30 万円(最大時)
■補助対象者
次の要件を全て満たしている中小企業者であること
(1)市内に本店(個人事業主にあっては、事業所所在地)を有し、常時使用する従業員の数が50人以下の中小企業者(※1)であること
(2)市内事業所において外国人材(※2)を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定であること又は交付申請の日から1年以内に市内事業所において新たに外国材を雇用する具体的な計画があること
(3)納付期限の到来した市税を完納していること
(※1)労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」の従業員数が50人以下の、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
(※2)次の外国人材に限る
【技能実習】
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則別表第2第6号の表に掲げる職種又は別表第2第7号の表に掲げるプラスチック成形、塗装、溶接若しくは工業包装の職種に従事する者
【特定技能】
出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令第3号の分野「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」で従事する者
■補助対象経費
次の全てに該当する経費が対象です。
(1)市からの交付決定後に発生する経費で、令和7年2月28日(金曜日)までに支払いが完了する経費
(2)申請者又は申請代表者が直接支払う経費
(3)国、県又は市町村の補助金等の交付対象となっていない経費
(4)下記の1.「就業環境整備事業」、2.「生活環境整備事業」に記載されている経費
1.「就業環境整備事業」
・外国人材のための研修、母国語作業マニュアルの作成、就業規則の翻訳、定期面談の通訳、備品の購入、工事その他外国人材の就業環境を改善するために取り組む事業であって市長が適当と認めるもの
※物品購入、工事等の設備投資に係る経費は外国人材を雇用する市内事業所において行うものに限る。
<補助対象経費(例)>
・謝金、旅費、使用料及び賃借料、委託費、備品購入費、消耗品費、印刷費、工事費
2.「生活環境整備事業」
・外国人材に使用させる社宅のリフォーム、社宅に備える家具の購入その他外国人材の生活の本拠となる市内の住居等の環境を改善するために取り組む事業であって市長が適当と認めるもの
<補助対象経費(例)>
・備品購入費、消耗品費、工事費
■補助金額
補助率:1/3
補助金額:上限30万円
※同一年度内に複数回申請できますが、その場合、同一申請者に対する同一年度内での補助上限額は30万円です。
■受付期間
令和6年5月1日(水曜日)~令和7年1月31日(金曜日)
※交付は予算の範囲内で行うため、予算が無くなり次第、募集を締め切ります。