概要: 周辺地域(本市の区域のうち八本松町・高屋町・黒瀬町の一部区域並びに志和町・福富町・豊栄町・河内町・安芸津町の全域)で事業を開始しようとする方に対し、店舗等の改修費用などの一部を補助します。
対象費用: 店舗等改修費用,設備整備費用,備品購入費用
助成率: 2分の1 支給金額: 300 万円(最大時)
■事業内容
周辺地域(本市の区域のうち八本松町・高屋町・黒瀬町の一部区域並びに志和町・福富町・豊栄町・河内町・安芸津町の全域)で事業を開始しようとする者に対し、店舗等の改修費用などの一部を補助します。
■補助対象者
事業を営んでいない次のいずれかに該当する者とします。
ただし、ア及びウに該当する者は、周辺地域において事業を営んでいない者とします。
ア 周辺地域に住所を有してから3年を経過していない者で、1年以上市外に住所を有していたもの(移住者)
イ 周辺地域に住所を有してから3年を経過していない者で、1年以上周辺地域以外の市内に住所を有していたもの(市内転居者)
ウ 周辺地域に住所を移す予定がある者で、1年以上市外に住所を有しているもの(移住予定者)
エ 周辺地域に住所を移す予定がある者で、1年以上周辺地域以外の市内に住所を有しているもの(市内転居予定者)
■対象業種
製造業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、不動産業・物品賃貸業、学術研究・専門技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉
■補助対象経費
ア 店舗、事務所、営業所など補助対象事業を営むための建物の改修費用
イ 店舗等に設置する設備の整備費用
ウ 店舗等で使用する器具及び備品の購入費用
■補助金額
・補助率:2分の1
・上限額:300万円
■補助金交付の要件
(1) 周辺地域を管轄する商工会議所又は商工会による経営の改善に関する指導を受けること。
(2) 補助金申請の日の属する年度の末日までに事業が開始されることが確実と認められること。
(3) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 市税(その延滞金を含む。)の滞納がある者
イ 東広島市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当する者
ウ この要綱の規定による補助金の交付を受けたことがある者
エ 上記に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと認められる者
■交付申請
補助金の交付を申請しようとする場合は、事前に地域づくり推進課へご相談の上、東広島市移住者等創業支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、地域づくり推進課に提出してください。
■問い合わせ先
地域振興部 地域政策課 東広島定住サポートセンター
〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号 北館2階
電話:082-422-1033