概要: 商業エリアにおいて市外からも集客が見込める魅力ある店舗の開設に新たにチャレンジする者を支援することで、商業エリアの活性化が図られる新規出店のモデルを創出することを目的とし、新規出店者に対し予算の範囲内で補助金を交付します。
対象費用: 店舗賃借料,店舗改装費,備品購入費,広告費
助成率: 2分の1 支給金額: 150 万円(最大時)
■補助対象者
下記(1)~(3)すべてに該当する方が対象となります。
(1) 中小企業基本法第2条の規定に該当する者。
(2) 中小企業者の中で、個人で事業を営む者はイを、法人はロを第8条に規定する実績報告までに提出できる者。
イ 個人事業の開業・廃業等届出書(税務署の受付がされたことが確認できるものに限る)の写し
ロ 会社登記簿等(発行から3ヶ月以内のものに限る)及び開業する店舗の市内所在地が確認できる法人開設異動届(生駒市の受付がされたことが確認できるもの限る)の写し。ただし、会社登記簿等で開業する店舗の市内所在地が確認できる場合は、法人開設異動届の提出を省略することができる。
(3) 令和6年6月1日から令和7年2月28日までの間に、都市計画法第8条第1号における近隣商業地域及び商業地域(以下「商業エリア」という)に新たに店舗を開設する者。
■補助対象事業
(1) 小売業、飲食業又はサービス業であって、商業エリアの活性化に寄与するもの。
(2) 店舗開業後1年以上継続して事業を行う見込みがあるもの。
■補助対象経費
(1) 店舗賃借料(店舗部分の賃借に直接的に支払う費用)
(2) 店舗改装費(開業のために最低限必要となる店舗部分の内装工事費、ファサード整備費の外注費用)
(3) 備品購入費(リース料もしくは10万円以上の備品の購入にかかる費用)
(4) 広告費(ホームページやチラシの作成・配布の外注費用)
■補助金の額
補助対象経費の総額の2分の1で、1事業者につき150万円を上限とする。
※ただし1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
■補助対象期間
交付決定を受けた日の属する月から令和7年2月28日
■申請期間
令和6年6月17日(月曜日)から令和6年7月31日(水曜日)
■問い合わせ先
生駒市 地域活力創生部 観光振興室
電話:0743-74-1111 内線(観光係:2310)
ファクス:0743-74-9100
E-mail:kankoushinkou@city.ikoma.lg.jp
公開URLはこちら: https://www.city.ikoma.lg.jp/0000032985.html