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住宅エリア開業支援事業補助金(生駒市)

  • 奈良県
  • 生駒市

2024年06月17日~2024年07月31日 ※募集終了※

想定金額: 100 万円(最大時)

新規事業 地域活性


概要

市内住宅エリアで住宅を兼用住宅に改修し開業する中小企業者に最大100万円を補助!

概要: 職住一致の働き方の推進や開かれた地域交流拠点の形成および地域商業の活性化を図ることにより、住民の暮らしをより豊かにすることを目的として、生駒市住宅エリア内で住宅を兼用住宅に改修し、小売業、飲食業又はサービス業を開業する方に補助金を交付します。

支援内容

対象費用: 外注工事費,設備設置費,改修工事後確認証明書の作成費用

助成率: 2分の1 支給金額: 100 万円(最大時)

詳細

■支給対象者
 下記(1)~(5)すべてに該当する方が対象となります。
(1) 住宅エリア内に第2条第3号に規定する住宅を所有又は借り受けて、居住している者。
(2) 中小企業者であり、前号に規定する対象住宅で令和6年6月1日以降に開業する者。
(3) 開業後、その店舗で1年以上継続して事業を行う見込みがある者。
(4) 個人で事業を営む者はイを、法人はロを、第12条に規定する実績報告までに提出できる者。
 イ  開設する店舗の所在地が確認できる個人事業の開業・廃業等届出書(税務署の受付印があるものに限る)の写し
 ロ  会社登記簿等(発行から3 ヶ月以内のものに限る)及び開設する店舗の所在地が確認できる法人開設異動届等(生駒市の受付印があるものに限る)の写し
(5) 生駒市での仕事や暮らしぶり等を生駒市と連携し、ホームぺージやSNS等で情報発信できる者。

■補助対象事業
 令和6年6月1日~令和7年2月28日までの間に、生駒市住宅エリア内で下記(1)~(3)のすべてに当てはまる事業を実施した上、金銭的支出を完了させた事業。
(1) 生駒市住宅エリアで小売業、飲食業またはサービス業を開業することで、集客や地域の活性化につながる事業であること。
(2) 住宅を兼用住宅へ改修するものであること。ただし、改修後の延べ面積の2分の1以上を居住の用に供していること。
(3) 改修工事前確認証明書及び改修工事後確認証明書により、建築基準法ほか関係法令等を遵守した建築物への改修工事を伴うものであることが確認できること。

■補助対象経費
 対象経費一覧に掲げる経費であって以下すべてに該当するもの。
・期間内に納品及び支払いが完了するもの。
・開業するために住宅を兼用住宅に改修する費用。
・対象経費合計が25万円(消費税及び地方消費税相当額を除く)以上であるもの。
<対象経費一覧>
 ・改修費用から消費税及び地方消費税相当額を除いた額のうち、算出根拠が明確である外注工事費用及び外注工事に付随する設備設置費用。
 ・改修工事前確認証明書(様式第5号)及び改修工事後確認証明書(様式第11号)作成に係る費用。
 ・その他市長が適切と認めるもの。

■支給額
 対象経費に2分の1を乗じた額で、上限100万円。
 ※1000円未満の端数が出た場合は切り捨てます。

■対象事業の実施期間
 令和6年6月1日~令和7年2月28日
 ※実施期間内に改修工事の施工と支払いが完了し、店舗の営業を開始していること。

■申請期間
 令和6年6月17日(月曜日)~令和6年7月31日(水曜日)

■問い合わせ先
 生駒市地域活力創生部商工観光課
 電話:0743-74-1111 内線(産業振興係:2261、企業立地雇用係:2271)
 ファクス:0743-74-9100

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。