概要: 特定創業支援等事業の受講を修了した方で、初めて事業を営む個人又は創業後5年未満の方に対し、会社設立時の登録免許税軽減等の支援を行います。
対象費用: 登録免許税
助成率: 2分の1
■奈良市特定創業支援等事業とは
国の認定を受けて、奈良市が連携事業者と実施する、創業支援セミナーや個別創業相談のことです。
創業に必要な4つの知識【経営・財務・人材育成・販路開拓】が身につきます。
この支援事業を修了した方は、本市が交付する証明書を活用して国などが提供するメリットを受けることができます。
■証明書の発行対象者
特定創業支援等事業の受講を修了した方で、下記のいずれかに当てはまる方。
1.これから初めて事業を営む個人(現在、事業を営んでいない個人)
?2.創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人)
※法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者(法人成りした方)は、個人事業の開業届の開業日から5年を経過していなければ、証明書の発行対象となります。
■奈良市特定創業支援等事業のメリット
〇会社設立時の登録免許税軽減
※会社設立前に証明書を取得し、法人登記時に法務局へ提出する必要があります。
市内で株式会社または合同会社を設立する際の登記にかかる登録免許税が軽減されます。
設立する会社が株式会社または合同会社の場合
資本金の0.7%の登録免許税が⇒0.35%に軽減されます。
・対象は、これまでに事業を営んでおらず、新たに創業を行おうとする個人、または、事業を開始した日以後5年を経過していない個人(創業後5年未満の個人)となり、既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象外となります。また、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
・奈良市内で会社を設立する場合に限り、適用となります。
・最低税額の場合は、株式会社設立の際、15万円⇒7.5万円へ、合同会社の場合6万円⇒3万円にそれぞれ減額されます。
〇創業関連保証の利用開始期間の前倒し
・創業2か月前(会社設立でない場合は1か月前)から対象となる創業関連保証の特例について、創業6か月前から利用できるようになります。
・別途、金融機関・信用保証協会による審査を通過する必要があります。
〇(株)日本政策金融公庫 新規開業支援資金
新規開業支援資金:貸付利率が引き下げられ、特別利率が適用されます。
? ※別途、審査を通過する必要があります。
〇奈良県創業支援資金
保証料が奈良県より全額負担されます。
※別途、審査を通過する必要があります。
〇「小規模事業者持続化補助金」の「創業枠」に申請できる
日本商工会議所の小規模事業者持続化補助金の創業枠(最大200万円)に申請可能となります。
? 特定創業支援等事業による支援を、過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業された小規模事業者の方は、採択時の補助上限額が50万円から200万円に引き上げられます。
■証明書の申請について
? 特定創業支援等事業を受けたことの証明書申請は、【申請用オンラインフォーム】にて受け付けております。
発行まで概ね10日程度かかります。余裕をもって申請してください。
※申請には、メールアドレスと上記の各機関で受講した際に交付される受講証明書が必要です。
※再発行を希望される方は、産業政策課(0742-34-4741)まで直接お問い合わせください。
■問い合わせ先
産業政策課
〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1-1 北棟2階
Tel:0742-34-4741 Fax:0742-36-4058