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中心市街地商店街空店舗対策事業(空き店舗出店支援事業)(厚木市)

  • 神奈川県
  • 厚木市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 50 万円(最大時)


概要

厚木市中心市街地の空き店舗を賃貸借して出店する事業者様!家賃等を140万円補助!

概要: 中心市街地の空き店舗を賃貸借して、新たにまちのにぎわいを生み出す店舗を営もうとする元気な事業者に、改装費と家賃の一部を補助します。

支援内容

対象費用: 家賃,改装費,出店費用

助成率: 2分の1以内 支給金額: 50 万円(最大時)

詳細

■主な補助の要件
〇次の事項をすべて満たすことが、補助の要件になります。
・市区町村税の滞納がないこと。
・出店に際し建築関係法令等の許可等が必要な場合は、その許可を取得していること。
・空店舗の所有者及び管理者の親族でない者であること。
・商店会に加入すること。
・大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗(当該店舗内に出店するテナント店舗を含む。)でないこと。
・子育てパスポートAYUCOのサポーター店舗に登録すること。
・事務所又は事業所の用に供する場合にあっては、来街者を対象とした事業であること。
・営業開始日から3年以上、同一の場所で事業を継続すること。
・一つの空店舗内に出店する複数の店舗で構成される集合店舗(テナント店舗を含む。)でないこと。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に基づく中小企業者であること。

■対象となる店舗
本厚木駅周辺の商業地域を中心とする100ヘクタール内にある空き店舗で、次のいずれかに該当するものを対象とする。
1.店舗又は事務所の用に供していた施設のうち、現に営業していないもので、次のいずれかに該当するもの
・前入居者の賃貸借契約終了日から、新たに締結する賃貸借契約期間初日の前日までの期間が3箇月以上のもの
・前入居者の営業終了日から、新たな入居者の営業開始日前日まで期間が3箇月以上のもの
2.新築し、又は増築した店舗で、当該建物の保存登記をした日から3箇月以上経過しても、なお利用されていないもの
3.店舗又は事務所の用に供していた施設のうち、現に営業していないもの

■対象業種
〇日本標準産業分類の大分類I・J・K・L・M・N・O・P・Q・Rに掲げる業種
・卸売業、小売業
・金融業、保険業
・不動産業、物品賃貸業
・学術研究、専門・技術サービス業
・宿泊業、飲食サービス業
・生活関連サービス業、娯楽業
・教育、学習支援業
・医療、福祉
・複合サービス事業
・サービス業

■補助の種類、対象経費
(1)家賃補助
・家賃の2分の1以内(月額5万円)を限度とし、12箇月以内)で店舗部分に限る。
※敷金、礼金、駐車場、共益費、仲介手数料等賃貸借契約に関する諸費用は除く。
※フリーレントの月がある場合、その期間を12箇月から差し引く。
(2)改装費補助
・改装費の2分の1以内(50万円を限度)で、内装、外装、空調、水回り設備等にかかる費用
※備品購入や機材購入費などは除く。
(3)出店支援補助
・出店に係る費用への補助30万円(1空店舗につき1回の交付を限度とする。)

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。