概要: 急激な物価高騰による原材料価格の高騰や人材獲得競争の激化等により、厳しい経営状況に置かれている中、従業員のモチベーション向上や人材の流出阻止等のため、賃金の引上げを行う中小企業等に奨励金を支給します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 30 万円(最大時)
■交付対象者
(1)市内に事業所がある中小事業者(医療法人、学校法人、社福、一社、NPO、各種組合など幅広く対象になります。)
注:大企業(みなし大企業を含む)は対象となりません。
(2)常時雇用する従業員が10人以上であること
(3)市内事業所に常時雇用する従業員がいること
(4)雇用保険適用事業所及び労働者災害補償保険適用事業所であること
■交付要件
(1)令和5年10月1日から令和6年9月30日までの間において、従業員の基本給(定期昇給、手当て・割増賃金・賞与を除く)を1人平均3%以上増加させた中小企業等であること。
※地域別最低賃金に満たない賃金から地域別最低賃金までの増額改定については、増加分に含みません。
(2)賃上げより前の基本給と賃上げ以後の基本給との差額の全従業員の合計が、1年間で60万円を超えること。
■交付金額
1事業者に対して一律30万円(申請は1事業者につき1回まで)
■申請受付期間
令和6年2月1日(木曜日)~令和6年11月30日(土曜日)
注:予算に達した場合、申請期間内に事業を終了することがあります。