概要: 県では、電気自動車(EV)の充電環境の整備を促進するため、EVの普及に不可欠な普通充電設備を共同住宅等に整備する場合、経費の一部を補助します。
対象費用: 設備費,設置工事費
助成率: 10分の10 支給金額: 25 万円(最大時)
■補助事業者の要件(運送事業等の用に供する事業所用)
EV普通充電設備の所有者となる個人事業者又は法人です。ただし公共法人は除きます。
(※)複数人でEV普通充電設備を所有する場合は、所有者全員が補助事業者となるものとし、補助事業者のうちいずれか一者が補助金の申請及び報告(補助事業の変更及び中止・廃止の承認申請を含む。)を行い、補助金の交付を受けるものとします。
(例)EV普通充電設備の補助対象経費を負担する者が複数いる場合
■補助対象設備の要件
1.経済産業省補助金の交付対象となるEV普通充電設備であること。ただし、V2H充給電設備等は除きます。
2.未使用品であること(中古品又は新古品ではないこと。)。
3.リースにより整備する場合は、そのリース契約期間が財産処分制限期間(5年)以上であること。
■補助対象経費の要件
EV普通充電設備の設備費と設置工事費に係る経費です。
〇次のいずれかの関係にある会社から調達(工事等を含む。)する場合は、利益等を除いた金額とします。他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含みます。
(1)補助事業者自身
(2)100%同一の資本に属するグループ企業
(3)補助事業者の関係会社(上記以外)
■補助額
1.普通充電設備・充電用コンセントスタンド:15万円
2.充電用コンセント:10万円
■受付期間
令和6年4月26日(金曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで (予算がなくなり次第、終了します。)
※EV普通充電設備に係る設置工事に着工する1.5か月以上前に申請をしてください。