概要: 中心市街地の商店街組合等と連携し、空き店舗等に出店して活性化に取組む方に補助金を交付します。
対象費用: 店舗改装費,設備費,広告宣伝費,店舗賃貸料
助成率: 3分の2以内(対象事業区分により異なる) 支給金額: 200 万円(最大時)
■補助対象となる空き店舗等
中心市街地内で閉鎖された状態が1ヶ月以上経過している空き店舗等。
※自己所有物件(3親等以内の親族等所有を含む)の場合は、閉鎖された状態が1年以上経過している空き店舗等。
※過去5年以内に本補助金を受けて改装している場合は、対象となりません。
■補助対象者
津山市中心市街地活性化協議会・空き店舗対策機構
※補助金は空き店舗対策機構等を通じて出店者にお支払いします。
■事業区分及び補助内容
1.空き店舗等改装等支援事業
(1) 補助対象経費
空き店舗等(自己所有物件を除く)を活用した出店に必要な店舗改装費、設備費、広告宣伝費等の経費で市長が適当と認めるもの。
※備品は対象になりません。
(2) 補助金額
・補助率:3分の2以内
・上限額:200万円
2.空き店舗等賃貸料補助事業
(1) 補助対象経費
商店街の空き店舗等(自己所有物件を除く)を活用した出店に必要な連続する12ヵ月分の店舗賃貸料(敷金、礼金、共益費等を除く)。
(2) 補助金額
・補助率:3分の2以内
・上限額:5万円/月(12ヵ月で60万円)
3.賑わい創出支援事業
(1) 補助対象経費
自己所有(3親等以内の親族等所有を含む)の空き店舗等を活用した出店に必要な店舗改装費、設備費、広告宣伝費等の経費で市長が適当と認めるもの。
※備品は対象になりません。
(2) 補助金額
・補助率:3分の1以内
・上限額:100万円
■補助の主な条件
(1) 中心市街地区域からの移転ではないこと。ただし、中心市街地区域から商店街への移転は対象となります。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の対象となる事業ではないこと。
(3) 営業開始から5年以上の営業を行うこと(開業後も経営状況等の報告が必要)。
(4) 原則週4日以上、昼間の時間帯にも営業を行うこと。
※昼間の時間帯とは、午前11時から午後7時までの時間帯を指します。
(5) 商店街組合等が行う中心市街地活性化に資するイベントなどに積極的に参加すること。
(6) 必要な法令の手続きを完了させること。
※補助金の交付決定前の事前着手は補助の対象となりません。
■受付期間
令和6年5月1日(水曜日)から令和6年7月12日(金曜日)まで ※当日16時必着
■その他
応募の方法や要件等は、不動産情報サイト「住まいる岡山」の「令和6年度 津山市中心市街地空き店舗等対策事業補助金物件特集」をご覧ください。
■問い合わせ先
津山市空き店舗対策機構事務局
津山市堺町5 まちなかさろん再々内
電話番号・ファックス:0868-23-2250 ※火曜日・水曜日は休み