概要: 「中小企業等経営強化法」に基づき、本市では、市内中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、同法に基づき、先端設備等の「導入促進基本計画」を策定するとともに、同計画の認定事業者に対して、償却資産に係る固定資産税を軽減します。
対象費用: 固定資産税
助成率: 2分の1
■軽減の内容
1.生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税を3年間、2分の1に軽減します。
2.従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月までに取得した設備は5年間、令和7年3月末までに取得した設備は4年間にわたって償却資産に係る固定資産税を3分の1に軽減します。
■固定資産税の特例
〇対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
〇対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5パーセント以上の投資計画に記載された以下の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
・機械装置(160万円以上)
・測定工具および検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)なお、家屋と一体で課税されるものは対象外。
〇その他要件
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと
〇特例措置
<減免対象>
固定資産税の課税標準を、3年間に限り2分の1に軽減
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて、従業員に表明した場合は以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
<申請期限>
令和5年3月までを令和7年3月まで2年間延長
■中小企業者が作成する先端設備等導入計画の主な要件
〇計画期間
3年間から5年間
〇労働生産性
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること
【算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(注)
注:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間
〇先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
〇計画内容
1.導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
2.先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
3.認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること
■お問い合わせ
秋田市産業振興部 商工貿易振興課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5726
ファクス:018-888-5727
商工振興担当 電話:018-888-5728
創業支援担当 電話:018-888-5729
貿易振興担当 電話:018-888-5730
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