概要: 区内中小企業者又は大学発ベンチャー企業を対象に、新製品・新技術の開発に係る経費の一部を補助する事業です。
対象費用: 開発経費,知的財産権出願経費
助成率: 3分の2 支給金額: 230 万円(最大時)
■対象者
文京区内中小企業者及び大学発ベンチャー企業で、下記のすべてに該当する事業者
1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、個人事業者または法人事業者であること。
2.区内に本店登記(個人事業者の場合は主たる事業所)があること。
3.引き続き1年以上事業を営んでいること(大学発ベンチャー企業を除く)。
4.申請日までに納付すべき住民税及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合は所得税)を完納していること。
5.区または他の行政機関による同種の補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。
<本事業における大学発ベンチャー企業の定義> ※いずれかに該当する事業者
・大学が有する研究成果又は特許を基に設立したもの
・会社を設立した日から起算して5年以内に、大学が有する研究成果若しくは特許を活用し、又は大学と共同研究等を行ったもの
・大学の教職員又は学生が設立した企業であって、事業の内容が当該者の研究内容等と関連があるもの
・企業を設立するに当たり、大学が出資し、又は技術移転機関等が関与したもの
・大学生又は大学院生が経営しているもの
■補助対象事業
〇下記のいずれかに掲げる事業に係る新製品又は新技術の開発に関する事業
1.AI、IoT、ロボット、ビッグデータ等の先端技術の導入によりSociety5.0の実現を推進する事業
※Society5.0の実現を推進する事業:AI、IoT、ロボット等の先端技術を導入し、経済発展と社会的課題の解決を両立していく新たな社会Society5.0の実現を推進する事業のこと。
2.AI、IoT、ロボット、ビッグデータ等の先端技術の導入により印刷業、製本業、出版業、医療機器製造業、旅館業等の地域産業を活性化する事業
3.エネルギーの省エネ・蓄エネ・需給調整、電化、電池等の導入によりGXの実現を推進する事業
4.感染症の検査、診断その他感染症の拡大防止に係る事業
※令和8年2月28日までに開発が終了する見込みのものに限る。
■補助対象経費・補助額
令和6年4月1日から令和8年2月28日までの期間中に補助対象事業に支出した以下の経費
(1)新製品・新技術の開発に係る経費(補助率3分の2かつ上限200万円)
<補助対象経費の例>
・原材料や副資材の購入に要する経費
・機械装置または工具器具の購入、賃貸に要する経費
・外注加工に要する経費
・研究開発の委託、工業所有権の取得、技術指導の受入れに要する経費
・ソフトウェアまたは情報通信技術の開発に係る直接人件費
(2)知的財産権の出願に係る経費(補助率3分の2かつ上限30万円)
<補助対象経費の例>
・出願料
・出願審査請求料又は技術評価請求料
・特許料又は登録料
・【知的財産権の出願および取得に係る手続きを、弁理士または弁護士に委託した場合】弁理士または弁護士に対する報酬
・先行技術調査に係る経費(特許権の取得に限る)
・その他、製品及び技術の権利保護に直接的な関連性があると認められる経費
■募集期間
令和6年7月1日(月曜日)から8月30日(金曜日)まで