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概要: 荒川区では、創業期における限られた経営資源の有効活用を支援するため、区内で事務所等を賃借して起業を計画している方に対し、事務所等の賃料を補助します。
対象費用: 事務所等賃料
助成率: 定額支給 支給金額: 96 万円(最大時)
■補助対象者
荒川区内で新たに創業を計画する方(法人の設立、個人事業の開業のいずれの場合も対象)
■対象者要件
1.一定期間内に創業した方または創業可能な方
※注釈 募集月によって期間が異なります。
・4月募集の場合:令和5年10月1日以降に創業した方又は令和6年9月30日までに創業可能な方
・10月募集の場合:令和6年4月1日から令和7年3月31日までに創業した方又は創業可能な方
2.創業後の企業等の規模が中小企業であること
3.原則、大企業が実質的に経営に参画しないこと
4.原則、フランチャイズチェーンの加盟店等でないこと
5.国等から事務所等の賃料に対する補助金(国の「創業補助金」等)を受けないこと
6.税金を滞納していないこと
7.区内産業及び地域の活性化に寄与する事業を行うこと 等
■対象経費
事務所等の賃料
■対象期間
交付決定から最長2年間
※「事務所等の賃借を開始すること」と「創業すること」の両方を満たした日の属する月の翌月が起算月です。
■補助金額
限度額:1年目5万円/2年目3万円(月額)
■申請受付
第1回募集(4月):令和6年4月1日から30日まで
第2回募集(10月):令和6年10月1日から31日まで