概要: 軽費老人ホームの円滑な運営を図るため、社会福祉法人または社会福祉法第62条第2項の規定により知事の許可を受けた法人が設置する軽費老人ホームの運営に要する経費に対し、市の予算の範囲内で補助金を交付しています。
対象費用: 職員給料,職員賞与,非常勤職員給与,派遣職員費,退職給付,法定福利費,福利厚生費,職員被服費,旅費交通費,研修研究費,事務消耗品費,消耗器具備品費,印刷製本費,水道光熱費,燃料費,車輌費,修繕費,通信運搬費,会議費,広報費,業務委託費,手数料,保険料,賃借料,土地・建物賃借料,保守料,諸会費,雑支出,保健衛生費,医薬品費,退職給付引当金,人件費積立金,修繕積立金,備品等購入積立金,本部会計繰入金
助成率: 10分の10(※対象により異なる)
■補助対象者
軽費老人ホームを設置、運営する社会福祉法人又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第2項の規定により福島市長の許可を受けた法人のうち、市長が必要と認めた法人とする。
■補助金の対象及び補助額
補助金は、次に算出された額の範囲内で市長が定めた額とする。
(1)事務費実支出額と指針に定める事務費の年間合算額(以下「事務費基準額」という。)のいずれか少ない方の額から、本人から徴収した事務費実徴収額(その額が指針に定める本人からの事務費徴収額の年間合算額に満たないときは、当該年間合算額。以下「事務費本人徴収額」という。)を控除して得た額に(3)に定める補助率を乗じて得た額。
(2)(1)により算出された額に1000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(3)事務費実支出額の補助対象経費及び補助率は次のとおりとする。
補助対象事業者:社会福祉法人
補助率:10/10
補助対象経費:軽費老人ホームの運営のための、職員給料、職員賞与、非常勤職員給与、派遣職員費、退職給付、法定福利費、福利厚生費、職員被服費、旅費交通費、研修研究費、事務消耗品費、消耗器具備品費、印刷製本費、水道光熱費、燃料費、車輌費、修繕費、通信運搬費、会議費、広報費、業務委託費、手数料、保険料、賃借料、土地・建物賃借料、保守料、諸会費、雑支出、保健衛生費、医薬品費、退職給付引当金、人件費積立金、修繕積立金、備品等購入積立金、本部会計繰入金
(4)サービスの提供に要する基本額(月額)は、「指針」で定めるサービスの提供に要する基本額(月額)に1.0143を乗じ、円未満の端数を切り捨てた額とする。
(5)入所者処遇特別加算の加算単価は次のとおりとする。
年間総雇用時間数:1施設あたり加算額(年額)
400時間以上:294400円
500時間以上:368000円
600時間以上:441600円
700時間以上:515200円
800時間以上:588800円
900時間以上:662400円
1000時間以上:736000円
1100時間以上:809600円
1200時間以上:883200円
(6)施設機能強化加算推進費の1施設当たりの加算総額は、次の額を合算して60万円以内の額とする。
ア)社会復帰等自立促進事業について30万円以内でかかった経費の2分の1の額
イ)専門機能強化事業について15万円以内でかかった経費の2分の1の額
ウ)総合防災対策強化事業について45万円以内でかかった経費の全額
(7)民間施設給与等改善費は、年度当初において高額繰越金等及び積立金の合計額が、当該施設会計の前年度収入決算額の6ヶ月分相当額以上を有する施設については、当該年度の加算を停止するものとする。
(8)軽費老人ホームに勤務する介護職員等の賃金改善を実施した施設については、「軽費老人ホーム事務費補助金に係る介護職員処遇改善加算事務処理指針」の定めるところにより、「介護職員処遇改善加算」を加算するものとする。
■お問い合わせ先
健康福祉部 長寿福祉課 長寿福祉係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-7656
ファクス:024-526-3678
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