概要: 将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保するため、地域の中心経営体等の後継者が当該中心経営体等の経営の主宰権の移譲を受けて経営発展計画を策定し、同計画に基づく経営発展に向けた取組を実施した場合、最大100万円を補助するものです。
対象費用: 専門家謝金,専門家旅費,研修費,旅費,機械装置等費,広報費,展示会等出展費,開発・取得費,雑役務費,借料,設備処分費,委託費,外注費
助成率: 2分の1 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象者・要件
中心経営体等である先代事業者(個人事業主又は法人の代表者)からその経営に関する主宰権の移譲を受けた後継者(親子、第三者など先代事業者との関係は問わない)
1.補助対象者(補助を受けようとする農業者)が個人事業主の場合
ア)令和5年1月1日から経営発展計画の提出時までに中心経営体等である先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること
イ)アの主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと
ウ)青色申告者であること(承認申請中も含みます)
エ)家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定を書面で締結していること
オ)アの主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと等
2.補助対象者(補助を受けようとする農業者)が法人(集落営農を含む)の場合
ア)次に掲げる(ア)又は(イ)の要件を満たすこと
(ア)法人の経営に関する主宰権の移譲を先代経営者から受ける場合:当該法人が中心経営体等であり、後継者(個人)が令和5年1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること
(イ)先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行う場合:当該先代事業者が中心経営体等であり、令和5年1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること
イ)アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲に際して、原則として、法人自ら又は先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと
ウ)青色申告者であること(承認申請中も含みます)
エ)アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に農業経営を主宰していないこと等
■補助上限
100万円(国、市町村がそれぞれ2分の1を負担)
■補助対象経費等
専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費又は外注費等
■留意事項
本事業は、予算の範囲内で採択いたします。事業の要件を満たせば必ず支援を受けられるものではありません。
■申込方法
本事業の活用を希望される場合は必要書類を添付の上、申請書類を農業企画課農業担い手係までご提出ください。(024-525-3740)