概要: 新業種、新業態又は新形態に転換するに当たり、市内の現用店舗や空き店舗における社会的課題に対応するための改修工事、空き店舗においては改修工事後の家賃負担にかかる費用の一部を補助します。
対象費用: 改修工事費,賃借料
助成率: 2分の1 支給金額: 110 万円(最大時)
■補助対象者
1.現に営業を行っている者又は行おうとする者
2.現用店舗又は空き店舗の所有者でない場合、当該店舗の所有者から改修の承諾を受けられる人
3.市税等に未納がない人
4.小売業、飲食業又はサービス業(一部対象外業種あり)を営んでいる人
5.交付決定前に改修工事に着手していない人
6.国、県、市等で実施している他の補助制度による補助金の交付を受けていない人
7.2025年(令和7年)3月末頃までに実績報告(注釈4)ができる人
8.申請時から過去5年間に本補助金により同一の目的の補助事業の交付を受けていない人(注釈5)
注釈4.工事が完了し、工事費の支払いも完了していること。また、空き店舗においては、これに併せて賃貸契約の締結及び当該年度内の営業期間分の賃借料の支払いが完了していることをいう。
注釈5.親族から営業を承継し、同一の業種による営業を行おうとする場合、改修工事及び空き店舗における賃借料補助は、本要件を除く。
■補助対象経費
(1)改修工事費
1.補助対象者が所有している若しくは現在賃借している現用店舗又は所有している、賃借している若しくは賃借しようとしている空き店舗に対するもの
2.工事については市内に本店のある施工業者(申請者の親族(3親等以内)でない者に限る)によるものであること
(注釈)施工できない工事がある場合は当該施工業者から市外の業者への再委託が可能
3.以下の社会的課題に対応する改修工事であること
【エネルギー利用の高度化】(具体例)電気のLED化、ガス・水道の省エネ化、ソーラーパネルの設置等
【子育て支援】(具体例)スロープ取付工事、おむつ交換スペース設置等
【高齢者・障害者支援】(具体例)手すりの追加、段差を無くす工事等のバリアフリー化等
【コミュニティの創出】(具体例)休憩スペース、情報が掲載できる掲示板の設置工事等
【感染症対策】(具体例)テイクアウトカウンター設置工事、換気扇設置工事等
(2)賃借料
・所有している、賃借している又は賃借しようとしている空き店舗に、社会的課題に対応する改修工事を施し、新規出店を行うもの
■補助率・補助金額等
1.現用店舗における社会的課題に対応する改修工事費
・補助率2分の1、上限額50万円
2.空き店舗における社会的課題に対応する改修工事費
・補助率2分の1、上限額50万円
3.空き店舗における上記改修工事後に行う新規出店に係る賃借料
・補助率2分の1、月額5万円、補助期間12か月