概要: 自動車から排出される二酸化炭素等の削減を図るとともに災害時のレジリエンス機能を強化するため、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車、外部給電器、V2H充放電設備を導入する方に対し、補助を行うものです。
対象費用: 設備導入費
助成率: 2分の1(※対象経費により異なります) 支給金額: 65 万円(最大時)
■補助対象
(1)電気自動車等
・補助対象となる電気自動車等は、国が実施するCEV補助金の交付の対象であり、かつ外部給電機能を有する電気自動車(EV)及びプラグインハイブリッド自動車(PHV)です。
(2)外部給電器
・外部給電器は、電気自動車等に搭載された電池に充電された電気を家電などの電気機器へ供給することができる機器(V2Hは除く。)を言います。
※電気自動車等へ充電するための設備は、本補助金の対象ではありません。
■補助対象者
<電気自動車等>
1.個人(県内に在住する個人)
2.個人事業主(県内に事務所又は事業所を有する個人)
3.法人(県内に事務所又は事業所を有する法人)
4.リース事業者(上記1.2.3.の者にリースする場合に限ります。)
<外部給電器>
1.個人事業主(県内に事務所又は事業所を有する個人)
2.法人(県内に事務所又は事業所を有する法人)
■補助要件
<電気自動車等>
1.国が実施するCEV補助金の交付の対象となる車両であり、かつ外部給電器及びV2H充給電設備を経由して給電できる機能を有しているものであること。(※車載コンセントAC100V/1500W)から電力を取り出せる機能を有する電気自動車等も対象)
2.交付決定後に初度登録される車両であること。
3.自動車検査証の燃料の種類が「電気」又は「ガソリン・電気」であること。
4.自動車検査証の使用の本拠の位置が埼玉県内であること。
5.自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が「自家用」であること。
6.自動車販売業者が販売促進活動(展示・試乗等)に使用する車両でないこと。
7.補助対象の電気自動車等の製造者が自ら使用する車両でないこと。
<外部給電器>
1.国が実施するCEV補助金の交付対象の外部給電器となっていること。
2.交付決定後に発注された外部給電器(中古品を除く)となっていること。
3.所有又は使用する権利を有する電気自動車等が次の要件に全て適合すること。(所有又は使用する権利を有する予定も含む)
4.国が実施するCEV補助金の交付の対象となる車両であって、外部給電器及びV2H充給電設備を経由して給電できる機能を有しているものであること。
5.自動車検査証における燃料の種類が「電気」又は「ガソリン・電気」と記載されているものであること。また、使用の本拠の位置が埼玉県内であること。
■補助金の交付額
(1)電気自動車(EV)
<普通自動車>
・CEV補助金の補助金額の3分の1又は25万円のいずれか小さい額
・太陽光発電設備及びV2H充放電設備の両方が設置されている場合(新たに設置する場合を含む)は、CEV補助金の補助金額の2分の1又は40万円のいずれか小さい額
<小型・軽自動車>
・CEV補助金の補助金額の3分の1又は15万円のいずれか小さい額
・太陽光発電設備及びV2H充放電設備の両方が設置されている場合(新たに設置する場合を含む)は、CEV補助金の補助金額の2分の1又は27.5万円のいずれか小さい額
(2)外部給電器
・CEV補助金の補助金額の2分の1又は25万円のいずれか小さい額
■申請受付期間
令和6年6月7日(金曜日)から令和6年12月16日(月曜日)まで
※予算の消化状況により、受付期間を短縮することがあります。