概要: 県内中小企業者等の戦略的な外国への特許出願等を促進するため、海外への事業展開のため外国出願を行う県内の中小企業者に対し、出願費用の一部を補助します。
対象費用: 外国特許庁への出願料,国内・現地代理人費用,翻訳費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 300 万円(最大時)
■応募資格
(1)~(6)のすべてに該当する方。
(1) 島根県内に事業所を有する中小企業者等(地域団体商標では商工会議所・商工会等も対象となります)。
(2) 知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること。
(3) 補助を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画していること(冒認対策商標出願の場合は、外国における冒認出願対策の意思を有していること)。
(4) 国や財団が行う事業実施後の状況調査に協力いただけること。
(5) 産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
(6) 補助事業に必要な書類の提出について出願業務を依頼する弁理士等の協力が得られる中小企業者。
■対象案件
次のすべてに該当する案件。審査委員会により交付案件を決定します。
(1) 申請書提出時点において日本国特許庁に既に特許・実用新案(PCT出願を含む)、意匠、商標出願を行っており、これから外国特許庁へ下記いずれかの方法により出願予定のものであること。
(2) 令和7年2月28日までに外国特許庁への出願、代理人等への振込が完了する見込みであること。
(3) 先行技術調査等から外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願であること。
■補助対象経費
外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費 等
■補助金額
・補助率:2分の1以内
・上限額:1企業に対する上限額 300万円(複数案件の場合)
<案件ごとの上限額>特許 150万円、実用新案・意匠・商標 60万円、冒認対策商標(※)30万円
(※)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願
■公募期間
令和6年5月8日(水)~11月29日(金)
※予算の上限に達し次第、公募を締め切ります。
■申請方法
間接補助金交付申請書【様式第1-1】【様式第1-2】に必要事項を記入し、添付書類一式と共に当財団宛にご提出ください。
また本補助金は経済産業省が運営する補助金の電子申請システムjGrantsによる申請が可能です。
■問い合わせ先
(公財)しまね産業振興財団 新事業支援課 技術支援グループ 杉原・知野見・景山
〒690-0816 島根県松江市北陵町1番地 テクノアークしまね
Tel:0852-60-5112 fax:0852-60-5106
e-mail:sat@joho-shimane.or.jp