概要: 和歌山市では、これから事業を起こそうとしている方々、及び事業を開始して5年未満の事業者を支援するため、和歌山市中小企業融資制度の起業家支援資金を利用された方々の信用保証料の一部を補給します。
対象費用: 信用保証料
助成率: 借入金額の1.0%(初年度のみ) 支給金額: 35 万円(最大時)
■起業家支援資金の概要
1.融資対象
和歌山市中小企業融資制度の対象者の要件を満たす方で、次の(1)から(5)までのいずれかの条件を満たす方。
(1) 事業を営んでいない個人で1か月以内(※1)に創業する具体的な計画を有する方
(2) 事業を営んでいない個人で2か月以内(※1)に会社を設立し、創業する具体的な計画を有する方
(3) 既存の会社で事業を継続しつつ新たな会社を設立し、創業する具体的な計画を有する方
(4) 事業を開始した以後の期間が5年未満の個人
(5) 設立の日以後の期間が5年未満の会社(※2)
(※1)「認定特定創業支援等事業」の支援を受けた場合は6か月以内
(※2)既存の会社が事業を継続しつつ新たに設立したものを含む。
2.貸付限度額:3500万円
3.資金使途:運転資金、設備資金
4.貸付期間:10年以内(うち、据置1年以内可)
5.返済方法:均等分割返済
6.保証人:信用保証協会及び取扱金融機関の所定の条件による
7.利率:年1.0%以内
8.担保:不要
9.信用保証料:1.0%(責任共有制度対象外)
■保証料補給の概要
1.補給額:信用保証料の初年度分(1年分)に相当する額
2.申請手続き
融資の実行が確認でき次第、市から補給金申請の案内等を送付しますので、それに基づいて市に関係書類を提出してください。
3.注意事項
(1) 同一年度(4月~3月)につき補給を受けられるのは1回限りとなります。また、補給金の交付は予算の範囲内で行いますので、予算額に達し次第、交付申請を締切させていただきます。
(2) 交付申請は融資実行の後となるため、金融機関への融資申込の時点で予算額に達していなくても、申請できない場合があります。
(3) 補給金の交付を受けた方が、借入期間を繰り上げて1年以内に償還し、信用保証協会から信用保証料の返納をうけたときには、市に届け出るとともに、補給した金額の割合分を返還していただきます。
(4) 「まちなか」に事業所を新設するために起業家支援資金をご利用された方については、「まちなか新規出店促進保証料補給金」を申請することができます。
■その他
融資の申込については、取扱金融機関に直接お問い合わせ下さい。
三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、みずほ銀行、南都銀行、池田泉州銀行、紀陽銀行、三十三銀行、関西みらい銀行、きのくに信用金庫、商工組合中央金庫、和歌山県信用農業協同組合連合会
■問い合わせ先
和歌山市商工振興課
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
TEL:073-435-1233