概要: 久留米市では、特定求職者雇用開発助成金(国の助成金)の支給終了後も、障害者、母子家庭の母等・父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者に限る)を引き続き雇用する事業主に賃金の一部を助成します。
対象費用: 賃金
助成率: 3分の1(対象労働者の区分により異なる) 支給金額: 18 万円(最大時)
■支給対象事業主
国の助成金の対象労働者のうち、次に該当する人を久留米市内の事業所に雇用している事業主
・身体障害者・知的障害者・精神障害者
・母子家庭の母等・父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者に限る)
※対象事業主は、次の条件をすべて満たしていることが必要です。
・対象労働者を久留米市内の事業所で雇い入れていること(雇い入れ時点)
・対象労働者が久留米市民であること(雇い入れ時点)
・対象労働者を労働者災害補償保険および雇用保険に加入させていること
・対象労働者を健康保険および厚生年金保険またはこれと同等の制度に加入させていること(ただし、任意適用事業所、対象労働者が健康保険および厚生年金保険の加入資格を有しない事業主を除く)
・対象労働者を国の助成金の支給対象期間(最終期)に引き続き、6ヵ月以上雇用していること
■支給対象期間
国の助成金の支給対象期間が満了した日の翌日から6ヵ月間
■支給額
〇対象労働者:重度障害者(身体・知的)、45歳以上の障害者(身体・知的)
1.支給額
支給対象期間に支払った賃金総額の3分の1の額
2.支給限度額
30000円×月数(最高18万円)
〇対象労働者:45歳未満の知的障害者、精神障害者
1.支給額
支給対象期間に支払った賃金総額の3分の1の額
2.支給限度額
25000円×月数(最高15万円)
〇対象労働者:上記以外の人、45歳未満の身体障害者、母子家庭の母等、父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者に限る)
1.支給額
支給対象期間に支払った賃金総額の4分の1の額
2.支給限度額
20000円×月数(最高12万円)
■申請手続き
久留米市雇用奨励金の支給対象期間が満了した日の翌日からか月以内に申請書を下記提出先へ提出してください。
ただし、支給対象期間が満了した日までに国からの助成金の最終期の通知を受けていない場合は、国の通知日の翌日から2か月以内に申請書を提出してください。
申請用紙はホームページからダウンロードできます。
■問い合わせ先・申請書提出先
久留米市商工観光労働部労政課(久留米市役所11階)
電話番号:0942-30-9046
FAX番号:0942-30-9707