概要: 福島県は、東日本大震災に伴い発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響により、避難を余儀なくされた地域から避難されている農業者の方が、避難先や移住先(県外含む。)において、営農再開に向けた取組等を行う場合に必要となる農業用機械、施設、及び家畜の導入等に要する経費を助成します。
対象費用: 機械等導入費,施設整備費,資材購入費,家畜導入費,賃借料
助成率: 3分の1以内(※対象者により異なる) 支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
次のいずれにも当てはまる農業経営者
(1)原子力災害の発生時に原子力被災12市町村※1に居住し、農業経営をしていた方※2
(2)原子力被災12市町村外の避難先や移住先で農業経営を再開または規模拡大※3する方
※1田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
※2新規就農者は対象外
※3規模拡大は直近の事業年度の農産物の販売金額が、震災前の販売金額と比べて50%以下の方
■補助対象経費
(1)農産物の生産、流通、販売に必要な機械等の導入に要する経費
※フォークリフト等、農業用以外に使える汎用性の高い機械は対象外
(2)農産物生産に必要な施設の整備に要する経費
例:パイプハウス、果樹棚、
家畜飼養管理施設、
家畜排泄物処理施設等
(3)果樹の新植・改植、花き等の種苗や肥料、農薬等の諸材料の導入に要する経費
※農業経営を再開する初年度に必要な分のみ
(4)家畜の導入に要する経費
例:豚、肉専用繁殖牛、搾乳用雌牛
(5)農地又は採草牧草地の賃借に要する経費
■支援内容
(1)補助率※1
補助対象経費の1/3以内
帰還困難区域の方※2は補助対象経費の3/4以内
(2)補助対象経費の上限
1000万円
※1果樹及び家畜の補助金の上限は別に定めがあります。
※2帰還困難区域等の農地台帳に登録されているか、住民票を有している方で、将来的に原子力被災12市町村で営農再開する意思があることが確認される方。
■申請先
原子力災害発生時に居住していた市町村