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概要: 男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象者
中小企業事業主
■主な要件
(1)第1種(男性労働者の育児休業取得)
1.育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数実施
※1人目:2つ以上、2人目:3つ以上、3人目:4つ以上(産後パパ育休の申出期限設定状況で1つ追加の場合あり)
2.育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備を実施
3.男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する一定日数以上の育児休業を取得
※1人目:5日(所定労働日4日)以上、2人目:10日(所定労働日8日)以上、3人目:14日(所定労働日11日)以上
(2)第2種(男性の育児休業取得率の上昇等)
1.第1種の助成金を受給済である
2.育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数実施
3.育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備を実施
4.第1種(1人目)の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率(%)の数値が30ポイント以上上昇または第1種(1人目)の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満かつ育児休業取得率が70%以上の場合に、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上となる
5.第1種(1人目)の申請対象労働者以外で、男性の育児休業取得者が2人以上生じている
■支給額
(1)第1種(男性労働者の育児休業取得)
・1人目:20万円※雇用環境整備措置を4つ以上実施の場合30万円
・2人目・3人目:10万円
(2)第2種(男性の育児休業取得率の上昇等)
・1事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合:60万円
・2事業年度以内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合:40万円
・3事業年度以内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合:20万円
※プラチナくるみん認定事業主は15万円加算
※第2種は1事業主につき1回限りの支給。
※第1種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コース(育休取得時等)との併給はできません。
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