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両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)(全国)

  • 厚生労働省
  • 全国

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 125 万円(最大時)

働き方改革 福利厚生 SDGs


概要

育児休業取得者の代替要員を新規雇用した中小企業事業主様に!最大125万円支給!

概要: 育児休業や育児短時間勤務の期間中の業務体制整備のため、育児休業取得者や育児短時間勤務を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣受入を含む)を実施した中小企業事業主に支給します。

支援内容

対象費用: 業務体制整備経費,手当支給総額

助成率: 3分の1(※対象経費により異なります) 支給金額: 125 万円(最大時)

詳細

■対象者
中小企業事業主

■主な要件
(1)手当支給等(育児休業)
・代替業務の見直し・効率化の取組の実施
・業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定
・対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
・業務を代替する労働者への手当等の支給(支給した手当額に応じ、助成金支給額が変動)
(2)手当支給等(短時間勤務)
・代替業務の見直し・効率化の取組の実施
・業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定
・対象労働者が育児のための短時間勤務制度を1か月以上利用し、支給申請日まで継続雇用
・業務を代替する労働者への手当等の支給(支給した手当額に応じ、助成金支給額が変動)
(3)新規雇用(育児休業)
・育児休業を取得する労働者の代替要員を新規雇用または派遣受入で確保
・対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
・代替要員が育児休業中に業務を代替(業務を代替した期間に応じ、助成金支給額が変動)

■支給額
(1)手当支給等(育児休業)
1.業務体制整備経費:5万円(育休1か月未満:2万円)
2.手当支給総額の3/4(※1)※上限10万円/月、12か月まで
3.合計額:最大125万円
(2)手当支給等(短時間勤務)
1.業務体制整備経費:2万円
2.手当支給総額の3/4
※上限3万円/月、子が3歳になるまで
3.合計額:最大110万円
(3)新規雇用(育児休業)
1.代替期間に応じた額を支給(※1)
・最短(7日以上14日未満):9万円
・最長(6か月以上):67.5万円
〇有期雇用労働者加算
・10万円加算(※3)
※(1)~(3)全てあわせて1年度10人まで、初回から5年間支給
※(1)(3)は同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、出生時両立支援コース(第1種)、育児休業等支援コース(育休取得時)のいずれかと併用可能です。
(※1)プラチナくるみん認定事業は割増・加算あり

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。