概要: 本事業は、滋賀県内の事業者等が、自らの産業活動に伴い排出する産業廃棄物の3Rを目的とする施設、設備、機器の整備を行うための経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。
対象費用: 構築物費,機械装置費,工具器具費,付帯工事費
助成率: 3分の1以内(※ケースにより異なります) 支給金額: 50〜1,000 万円
■補助対象者
補助金の交付の対象者は次に掲げる要件を満たしていることが必要です。
(1)滋賀県内に事業所を置く産業廃棄物の排出事業者または構成員の2分の1以上が当該事業者で構成される法人格を有する団体であること。
(2)県税を滞納するなど法令に抵触し、補助することが適当でないと認められる事業者でないこと。
(3)滋賀県補助金等交付規則第4条第2項各号のいずれかに該当するものでないこと。
※過去3年間に研究開発事業または施設整備事業に係る補助金の交付を受けた事業者は、原則として補助対象外となります。
■補助対象事業
補助の対象となる事業は、次の(1)および(2)を満たす事業であることとします。
(1)産業廃棄物の3Rに繋がる施設設備を整備し、活用するものであること。
(2)産業廃棄物の3Rの効果が高い事業または先進的な取組であること。
※他者が排出する産業廃棄物の資源化の施設設備は補助対象外となります。
■補助対象経費
1.構築物費:構築物の建造、改良、購入に要する経費
2.機械装置費:機械装置の購入、据付、改良に要する経費
3.工具器具費:工具器具の購入、据付、改良に要する経費
4.付帯工事費:構築物の設置等に付帯して必要な最小限の工事に要する経費
5.その他の経費:構築物の設置等に直接必要な調査、試験、設計等に要する必要最小限の経費のうち、特に知事が必要と認めるもの
※過去に本補助金を受けて整備、導入された施設設備の改良については、補助対象外となります。
※補助対象経費には解体費用は含まれません。
■補助額
補助率:補助対象経費の3分の1以内(中小企業者または構成員の2分の1以上が県内中小企業者で構成される法人格を有する団体)、10分の1以内(その他)
補助限度額:1施設設備につき50万円以上1000万円以下
※予算の範囲内での執行となりますので、補助額は申請額を下回る場合があります。
■留意事項
当該補助事業は、交付決定日以降に事業を開始(発注等)し、令和7年3月15日までに完了する必要があります。
■募集期間
令和6年5月14日(火)~8月31日(土)(※郵送・窓口持参の場合、土日・祝日を除く。)
※当初の募集は6月30日までとなっておりましたが、8月31日まで延長します。