概要: 医療や介護のニーズを抱える患者が在宅復帰(退院)する場合に、退院支援を行い患者の状況に応じて適切な在宅医療・介護サービスの提供体制を整える必要があるため、医療機関が退院支援担当者を新たに雇用する場合に、予算の範囲内で補助を行います。
対象費用: 給与費(給料、諸手当、共済費等),派遣業者への支払手数料,研修費
助成率: 2分の1 支給金額: 170 万円(最大時)
■補助対象機関
本事業の補助対象となるのは、徳島県内の医療機関であり、次のいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 退院支援担当者を配置していない医療機関における新規配置。
(2) 上記(1)以外で、退院支援担当者の増員。
■補助対象者の要件
本事業の対象となる退院支援担当者の要件は、次のとおりとする。
(1) 令和6年4月1日以降に新たに雇用した担当者(派遣又は直接雇用)であること。
(2) 退院支援担当者は、受託医療機関の常勤職員(週4日以上常態として勤務し、かつ所定労働時間が週32時間以上である者)と同じ勤務時間以上の勤務を行う者であること。
■補助対象期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
■補助対象経費
退院支援担当者の配置に必要な給与費(給料、諸手当、共済費等)、派遣業者へ支払う各種手数料、研修費(退院支援担当者の知識習得に係る研修に限る)
■補助基準額等
・補助基準額:340万円
・補助率:2分の1
・補助上限額:170万円(退院支援担当者1人当たり)
■ 補助の流れ
(1) 補助を受けようとする医療機関は、県が別途定めた公募期間中に事業計画書等を県に提出する(提出期限:令和6年6月14日(金))。
(2) 県は、事業計画書等を精査し、必要に応じて、補助を受けようとする医療機関と事業費等の調整を行う。
(3) 県は、補助を受けようとする医療機関へ補助金交付申請書の提出を依頼する。
(4) 補助を受けようとする医療機関は、補助金交付申請書を提出する。
(5) 県は、補助金交付申請書を精査し、補助金交付決定を行う。
(6) 県は、事業終了後に、補助対象医療機関からの請求により、補助金を交付する。
■問い合わせ先
徳島県保健福祉部医療政策課 担当:中野
〒770-8570 徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2738 FAX:088-621-2898
メール:nakano_shintarou_1@pref.tokushima.lg.jp