概要: 鳥取県では、地域経済に大きな影響を及ぼす環境の変化を受け、経営の安定に支障が生じている中小企業者等が必要な事業資金の調達を行うため、金融機関に利子補給を行い、低利での資金調達を支援する融資制度を設けています。
■対象者
〇対象者の要件
次のいずれかに該当する者。
(1)鳥取県が指定する経済変動事象により影響を受けた中小企業者等のうち、次のいずれかに該当するもの。
・最近3か月間の売上高等が前年同期に比べ5%以上減少している。
・最近1か月間の売上高等が前年同月に比べ5%以上減少し、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べ5%以上減少の見込み。
・その他、別途、定める場合がある。
(2)取引総額のうち、地域経済に大きな影響を及ぼす事業者(鳥取県が指定。以下「指定事業者」という。)との取引(間接取引を含む。)の割合が10%以上あるか、取引関係はないが指定事業者の事業活動の変化により、経営の安定に明らかに深刻な影響が生じていると認められる中小企業者等のうち、次のいずれかに該当する者。
・最近3か月間の売上高等が前年同期に比べ5%以上減少している。
・最近1か月間の売上高等が前年同月に比べ5%以上減少し、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べ5%以上減少の見込み。
・新たな取引関係の構築、新事業の展開(これまで行ってきた事業の業種と異なる業種(日本標準産業分類の細分類が異なる業種)への進出)、販売促進のための新たな取組又は新製品・新技術の開発等を行うための具体的な事業計画を有している。
・その他、別途、定める場合がある。
■資金使途
運転資金、設備資金
※新規借入れを行う際、併せて一部既往借入金のとりまとめができる場合があります。
※借換対象となる資金は、信用保証協会の保証付き借入金です。ただし、中小企業小口融資、同和地区中小企業特別融資、中小企業小口融資等特別資金、経営活力再生緊急資金、経営活力強化資金、経営体質強化資金、経営再生円滑化借換特別資金、再生支援資金及びチャレンジ応援資金並びに信用保証協会が別に定める借換対象外資金は除きます。
■融資限度額
商工労働部長が別に定める額
■融資利率
年1.43%以内(変動金利)
■融資期間
10年以内(据置3年以内を含む。)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.08%。
※信用保証料は特例で年0.23%から0.68%の場合あり。
■担保・保証人
・原則として法人の代表者以外の保証人は不要。
・必要に応じて担保を徴求。