概要: 県内における新たな創業を促進し、地域経済の発展、安定的な経営、雇用の確保を図るため、新規創業を目指す方へ、創業に要する経費の一部を最大6ケ月間、助成します。
対象費用: 申請書類作成等に係る経費,人件費,店舗等借入費,リース料,備品費,旅費,広告宣伝費,委託費,設備費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象者
令和6年4月1日から令和6年12月31日までに、“新たな事業”を小規模企業者※1として創業を目指す方で、以下の要件、及び対象要件のすべてに該当する方が対象となります。
1.山形県移住支援事業の移住支援金の支援要件のうち、ア)移住元及びイ)移住先の要件を満たしていること(詳細についてはQ&Aをご覧ください)
2.地域社会が抱える課題の解決に資する事業(事業分野※2)であること
3.提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること
4.地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分可能であること
5.起業等する者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること
※1)小規模企業者
常時使用する従業員数(家族従業員、パートタイマー、法人の役員を除く。)が商業、サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)は5人以下、製造業、建設業等では20人以下の法人又は個人事業主
※2)事業分野
1.地域活性化関連
2.まちづくりの推進
3.過疎地域等活性化関連
4.買物弱者支援
5.地域交通支援
6.社会教育関連
7.子育て支援
8.環境関連
9.社会福祉関連
10.その他地域の課題解決に資する事業
〇対象要件
・申請にあたっては、必ず開業地の商工会議所・商工会にて「最低3回の相談および指導をうけること」が必要です。(申請受付期限6月21日(金))
※下記状況および条件により申請出来ない場合もあります。
・令和5年8月1日から令和6年6月21日までに住民票住所が県内に移されていること
・山形県移住支援事業の「移住支援金」の支援要件のうち、ア)移住元及びイ)移住先の要件について事前相談に行っていること等
■対象経費
創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費、人件費、店舗等借入費、リース料、備品費、旅費、広告宣伝費、委託費、設備費、その他、商工会議所会頭が必要と認める経費
■助成率
助成対象経費の1/2以内
■助成上限額
100万円
■問合せ先
公益財団法人やまがた産業支援機構 新価値創出支援部
〒990-2473 山形市松栄2-2-1
山形県高度技術研究開発センター内
電話番号:023-647-316