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中小企業等海外展開支援事業費補助金(山形県)

  • 山形県

2024年05月20日~2024年06月19日 ※募集終了※

想定金額: 300 万円(最大時)

売上向上


概要

山形県中小企業等対象!外国出願に係る費用を最大300万円補助します!

概要: 山形県内の中小企業等が海外展開等のために、外国出願(発明、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標の出願)を行う際に要する経費の一部を補助いたします。

支援内容

対象費用: 外国特許庁への出願手数料,現地・国内代理人費用,翻訳料

助成率: 2分の1以内 支給金額: 300 万円(最大時)

詳細

■補助対象者
・山形県内に事業所を有する中小企業者(中小企業支援法第2条第1項第1号から3号に該当するもの(※1)、またはそれらの中小企業者等で構成されるグル-プ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営むもの)が対象となります。
・地域団体商標の外国出願については事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会議所、商工会、及び特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)。
※ただし、みなし大企業を除く。
※1:中小企業者には法人資格を有しない個人で事業を営んでいる方(個人事業主)を含む。

■補助対象事業
本国特許庁に対して申請する特許、実用新案、意匠又は商標、冒認対策商標出願済であって、かつ本補助金の交付決定後、令和6年12月24日までに外国特許庁等へ同一内容の出願を行う案件。
(1)パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願(商標登録出願の場合
には、優先権を主張することを要しない)。
(2)特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願(PCT国際出願における国内移行)。
※ダイレクトPCT出願の場合、日本国を指定締約国に含み、国内移行する案件
(3)ハーグ協定に基づき、外国特許庁への出願。
(4)マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願。
※当該事業に申請する外国出願とその基礎となる国内出願の申請者が同一であること。
※詳細は「6.提出書類の(4)参考に添付の「令和6年度中小企業等海外展開支援事業費補助金実施要領」の第4条」をご確認ください。

■助成率
補助対象経費の1/2以内
※助成対象者以外の方との共有に係る特許等である場合、持分比率に応じた経費が対象となります。

■補助上限額
1案件ごとの上限額
(1)特許:150万円
(2)実用新案・意匠・商標:60万円
(3)冒認対策商標:30万円
※1企業(グループ)の補助金の総額は300万円以内(複数の案件の場合)
他公的機関が実施する当事業(海外出願支援事業)の補助金との合計額とします。
また、(一社)発明推進協会が実施する海外権利化支援事業の補助金とは別枠となります。
※補助金の交付にあたっては、審査委員会での審査結果等により、申請額を減額して交付決定する場合があります。

■補助対象経費
(1)外国特許庁への出願手数料
・出願国への出願手数料(パリルート等で出願した該当外国の出願手数料/PCT国際
出願に係る各指定国への国内移行時の手数料(日本国移行に係る費用は除く))
・WIPO(ハーグ・マドプロ出願の場合)への出願手数料
・外国特許庁へ出願料と同時に支払うことの出来る費用(審査請求料・優先権主張料・
補正料・出願維持年金など)
(2)現地代理人費用国内代理人費用
・上記外国出願に係る現地代理人費用、及び国内代理人費用
・振込手数料・送金手数料及び振込みに要する費用
・出願国の制度上、出願に必要であることが認められる経費
(公証人証明書申請費用、委任状作成費用等)
(3)翻訳料
・翻訳に要する費用(「1WORDの単価×WORDの数」等の内容を請求書等に明記する
こと)

■申請方法
・申請書類に必要事項を記入のうえ、下記「申込み・問合せ先」へ郵送又は持参してください。
・提出部数:1部
※申請をお考えの場合は、事前に担当者までご連絡ください

〇申込み・問合せ先
公益財団法人やまがた産業支援機構 新価値創出支援部プロジェクト推進グループ
〒990-2473山形市松栄二丁目2番1号
山形県高度技術研究開発センター内
電話:023-647-3163

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。