概要: 中心市街地で空き店舗等を取得または所有し、自ら居住しながら、新たに建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食店、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業等を営もうとする事業者に店舗スペースを貸し出す方に対し、改修費用の一部を補助します。
対象費用: 工事費用
助成率: 3分の2以内 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象者
居住地(法人の場合は本社所在地)が高山市市内の方
■対象となる空き店舗
中心市街地の地区内の店舗のうち、本来の目的として概ね6月以上使用されなくなっている物件が対象店舗となります。
■対象事業
中心市街地内に物件を所有し、自ら居住しながら、賃貸物件として不動産取引業者に登録し、新たに店舗として貸し出すための居住区間と店舗を分離する工事
※過去に店舗部分を賃貸物件として貸し出していた場合は除く
■補助対象経費
対象事業に係る改修工事又は撤去工事
※補助対象となるのは、空き店舗等を新規活用する際の初回時のみ
※器具、備品等の購入に係る費用は除く
■補助額
補助率:3分の2以内
限度額:100万円