概要: 西尾市では、介護人材の離職防止及び定着促進並びに介護サービスの質の向上を図るために、市内の介護サービス事業所等で勤務している職員が補助対象となる研修を受講し、その研修に係る費用の一部又は全部を介護サービス事業所等が負担した場合、介護サービス事業者が負担した部分に限り、一定の要件を満たす事業者に対して予算の範囲以内で補助金を交付します。
対象費用: 研修受講料
助成率: 2分の1 支給金額: 10 万円(最大時)
■補助を受けることができる事業者
〇市内に所在する下記の介護サービス事業所等とします。
・訪問系サービス事業所
・通所系サービス事業所
・短期入所系サービス事業所
・多機能型サービス事業所
・介護施設等
※介護サービス事業所等は、各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含む。
※申請時点で、市の介護サービス事業所等の指定を受けている者。
■対象となる研修
生活援助従事者研修、介護職員初任者研修、実務者研修、認定介護福祉士養成研修、介護支援専門員実務研修、介護支援専門員専門研修、主任介護支援専門員研修、介護支援専門員更新研修、主任介護支援専門員更新研修
■補助対象経費
交付の決定を受けた日から当該交付の決定を受けた日の属する年度の末日までの間に研修が開始され、かつ修了する研修受講料のうち、次に掲げる経費を合算したものを対象とします。
1.補助対象事業者が研修機関に直接払った研修受講料
2.補助対象事業者の職員が負担した研修受講料に対して、補3.助対象事業者が職員に支払った補助金等の経費
■補助の対象となる条件
1.研修受講者は、補助対象事業者の事業所に勤務し、補助事業終了後も引き続き事業所において勤務する意思があること。
2.補助事業実施後に、研修受講がされた場合の当該研修受講結果について書面にて報告すること。
3.補助対象事業者は、職員へ補助した額について職員から事業所へ返還が生じた場合は、速やかに報告すること。
4.当該受講料について国、県その他の機関から重複して補助金等の交付を受けていないこと。
■補助額
補助率:補助対象経費の2分の1
限度額:10万円
■申請の期日
当該研修初日の前日から起算して7日前までに申請すること。