概要: 公益財団法人名古屋産業振興公社では、名古屋市内で営利を目的とした事業を営む「小規模企業者」の方が、市内の事業所に新たに設置する機械設備等を取得する場合に、その経費の一部を助成します。
対象費用: 設備等取得費
助成率: 100分の10以内 支給金額: 300 万円(最大時)
■補助対象事業者
1.中小企業基本法に定める小規模企業者(従業員数20人以下、商業・サービス業は5人以下)であること。
2.みなし大企業でないこと。
3.法人にあっては、本店又は本社として登記されている住所地が名古屋市内であること。
4.個人で事業を営んでいる場合は、住民票に記載されている現住所が市内であること。
5.営利を目的とした事業を営むものであること。
6.生産性向上を図り、経営基盤の強化に取り組む意欲を有していること。
7.平成31年3月31日以前から市内で継続して事業を営み、かつ、引き続き市内で事業を継続する意欲を有してい ること。
8.令和7年4月1日において、満60歳以上の代表者については満60歳未満の後継者がいること。
9.市税を滞納していないこと。
■補助対象事業
小規模企業者が行う生産性向上による経営基盤の強化を図るための設備投資
■補助対象の機械設備等
1.固定資産税の対象となる償却資産のうち、次の区分に属するものであること。
(1)第1種:構築物 (2)第2種:機械及び装置 (3)第5種:車両及び運搬具 (4)第6種:工具、器具及び備品
※(3)は大型特殊自動車に該当するブルドーザー・クレーン車・フォークリフト等、台車等が対象です。
2.自らの資産として令和6年分の税務申告を行い、固定資産課税台帳(償却資産)に登載する機械設備等であること。
※令和6年12月までに取得できなかった場合は対象外になります。
3.補助対象経費の合計が300万円以上であること。(ただし、卸売業、小売業(飲食店を含む)、サービス業の区分に属 する小規模企業者にあっては、150万円以上であること。)
4.同時に複数の機械設備等を取得し、3.の要件を満たす場合は、1台あたりの取得価額が30万円以上であり、かつ、設置日の間が30日未満であること。
5.機械設備等は、生産性向上のために導入するものであること。
6.機械設備等は、市内の事業所に設置するものであること。
7.機械設備等は、中古品又はリース契約に基づくものでないこと。
8.機械設備等は、複数の事業者で共同所有するものでないこと。
9.設置にあたり、建築確認等必要な法令が守られていること。
10.補助事業の認定の通知日以降に着手(発注)及び設置すること。
11.補助対象経費について、名古屋市の他の補助金の交付対象となっていないこと。
■補助金額
補助率:補助対象経費の10%以内
限度額:1企業・個人あたり300万円以内
■申請受付期間
令和6年4月1日(月)~ 令和6年10月18日(金)