概要: 宮崎県では、県内で新たに創業する方、又は創業後5年未満の中小企業者の方が、事業経営に必要とする資金の調達を経営者保証無しで円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 3,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
新たに事業を開始する、又は設立後5年未満である中小企業者及び組合であって、次のいずれかに該当するもの。
1.事業を営んでいない個人で、2か月以内(市区町村が実施する認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業する方は、6ヵ月以内)に会社を設立し事業を開始するもの。
2.中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立し事業を開始するもの。
3.事業を営んでいない個人が設立し、設立後5年未満の会社。
4.会社の事業を継続しつつ、新たに設立した会社で、設立から5年未満の会社。
5.事業を営んでいない個人が開始した事業を、新たに会社を設立して承継させ、個人創業時から5年未満の会社。
※保証申込時点において、税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していることが必要。
※県内における同一事業歴が6か月未満でも対象。
※医療法人及びNPO法人は対象外。
※法人が対象。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
3500万円
■融資期間
・設備資金:10年以内(うち据置期間12月以内)
・運転資金:7年以内(うち据置期間12月以内)
※申込金融機関において本保証付貸付と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間は36月以内。
■融資利率
・融資期間3年以下:1.0%以内
・融資期間3年超5年以下:1.2%以内
・融資期間5年超7年以下:1.4%以内
・融資期間7年超:1.5%以内
■信用保証
・信用保証協会によるスタートアップ創出促進保証を付す。
・信用保証料は年0.6%。
※女性、若者(30歳未満の者)、シニア(55歳以上の者)、UIJターン者、又は地域振興立法5法の指定地域で新たに事業を開始しようとする者は、保証料率が年0.20%。
■担保・保証人
・担保・保証人は不要。