概要: 静岡県プロフェッショナル人材戦略拠点と、拠点に登録のある人材紹介会社の連携による仲介又はプロフェッショナル人材戦略全国事務局とパートナーシップ協定を締結している大企業との連携によって、県内外の副業・兼業人材を、県内の事業所に受け入れる場合、人材紹介手数料や副業・兼業人材の旅費の一部を助成します。
対象費用: 人材紹介手数料,旅費
助成率: 10分の8以内(※ケースにより異なる) 支給金額: 30 万円(最大時)
■補助対象者
県内に主たる事業所を有し、常時使用する従業員数が1000人未満の会社、個人事業主、組合等。
■補助対象事業
静岡県プロフェッショナル人材戦略拠点と、拠点に登録のある人材紹介会社の連携による仲介又はプロフェッショナル人材戦略全国事務局とパートナーシップ協定を締結している大企業との連携によって、県内外の副業・兼業人材を県内の事業所に受け入れる取組
■補助の対象及び補助率(額)
1.中小企業等が負担する以下の経費
・副業・兼業人材を確保するための人材紹介手数料
・県外の副業・兼業人材が、居住地等から県内の事業所等を訪れて業務に従事する場合に要する旅費(交通費及び宿泊費)。
※ただし、1回の往復移動に伴う交通費の実費負担が1万円未満の場合を除く。
■補助の対象及び補助率(額)
1.特別型
過去に拠点を通した副業・兼業人材の活用を行ったことがない中小企業等が初回の副業・兼業人材確保事業の実施に要する以下の経費(業務委託等契約期間が5か月以内の場合に限る。)
・副業・兼業人材を確保するための人材紹介手数料
・副業・兼業人材に支払う報酬
・県外の副業・兼業人材が、居住地等から県内の事業所等を訪れて業務に従事する場合に要する旅費(交通費及び宿泊費。ただし1回の往復移動に伴う交通費の実費負担が1万円未満の場合を除く。旅費の算定は、静岡県職員の旅費に関する条例(昭和31年静岡県条例第48号)に基づき算出した額又は 実費のいずれか低い額とする。以下同じ。)
【補助率(額)】
・補助率:10分の8以内
・限度額:副業・兼業人材1人当たり500千円
2.一般型
中小企業等が負担する以下の経費
・副業・兼業人材を確保するための人材紹介手数料
・県外の副業・兼業人材が、居住地等から県内の事業所等を訪れて業務に従事する場合に要する旅費(交通費及び宿泊費。以下、同じ。)。ただし、1回の往復移動に伴う交通費の実費負担が1万円未満の場合を除く。旅費の算定は、静岡県職員の旅費に関する条例(昭和31年静岡県条例第48号)に基づき算出した額又は実費のいずれか低い額とする。
【補助率(額)】
・補助率:2分の1以内
・限度額:副業・兼業人材1人当たり300千円
■交付申請書提出期限
従事開始日の2週間前までに提出してください。
ただし、令和8年2月28日までに事業完了(全ての支払い完了)ができる場合に限ります。
<予算等の状況により、期限前に締め切る場合があります。>