概要: 原油価格、物価等の高騰や人材不足の影響を受けている、「飲食業」「小売業」「サービス業」に係る事業者が、サービスや生産性の維持・向上、事業の継続を図るために実施する、省力化に係る機械装置、ソフトウェア、キャッシュレス決済の導入に要する経費について補助します。
対象費用: 機器導入費,ソフトウェア導入費,工事費
助成率: 3分の2以内(※対象事業により異なります) 支給金額: 60 万円(最大時)
■補助対象者
申請日に、市内に、不特定多数の人に対して行う次のいずれかの店舗・事務所等の経営又は運営を行っている中小企業者等
1.市内で、直接飲食物の提供等を行っている店舗・事業所等
2.市内で、直接物品の販売やサービスの提供を行っている店舗・事業所等
■補助対象事業
1.省力化支援に係る事業
・業務用機器やソフトウェアを導入することにより、サービスや生産性の維持・向上、事業の継続につながるもの。
※既存機器の買い替えについては対象となりません。
2.キャッシュレス決済に係る事業
・クレジットカード、電子マネースマートフォン決済等の現金を使用しない支払い手段を導入するもの。
■対象経費・補助額
1.省力化支援に係る事業
〇補助対象経費
・機器導入費
・ソフトウェア導入費
・工事費
〇補助額
・補助率:3分の2以内
・限度額:50万円
2.キャッシュレス決済に係る事業
〇補助対象経費
・決済端末本体機器
・汎用端末(パソコン、タブレット、スマートフォン等)
・決済端末に関連する機器(バーコードリーダー等)
・ネットワーク接続機器(Wi-Fiルータ等)
〇補助額
・補助率:5分の4以内
・限度額:10万円
■注意事項
1.すでに何らかのキャッシュレス決済を導入していて、新たに別のキャッシュレス決済を追加で導入する場合も、補助の対象になります。
2.汎用端末(パソコン、タブレット等)、ネットワーク接続機器など、機器の購入のみでは対象になりません。必ず何らかのキャッシュレス決済を導入することが必要です。
3.省力化支援、キャッシュレス決済のどちらも、次の費用は対象になりませんのでご注意ください。
・リースに係る費用
・既存に設置してある機器を(老朽化等により)買い替えるための費用
■交付申請の受付期間と提出方法
令和6年11月29日(金曜日)までに窓口へ直接、または郵送でご提出ください。※当日消印有効