概要: 短時間・単発労働者であるスポットワーカー等を活用するにあたり、?デジタル技術を用いたマッチングサービス等を利用した事業者を支援します。
対象費用: 手数料
助成率: 3分の1 支給金額: 10 万円(最大時)
■対象者
補助対象者は、次のすべてを満たすものとする。
(1)県内事業所において、スポットワーク雇用仲介事業者等を介してスポットワーカー等を勤務させ、補助対象経費を現に負担した事業者(所)であること。
(2)これまでスポットワーク雇用仲介事業者等を介してスポットワーカー等を勤務させていない事業者、もしくは県が開催または後援するスポットワークに関するセミナーを受講、またはオンライン視聴した事業者であること。
(3)県税の全税目に滞納がないこと。
■補助対象経費
求人に当たり、デジタル技術を用いて短時間・単発の就労を内容とする雇用契約等を仲介する事業(以下、スポットワーク雇用仲介事業者等)のサービスを利用し、仲介が成立したことへの対価として、スポットワーク雇用仲介事業者等に支払った手数料(サービス利用料)
■補助率・補助限度額
補助率1/3
補助金限度額:1事業者(所)あたり1万円以上10万円以内
■対象期間
補助対象期間:申込書記載の事業実施予定時期の始期日※~令和9年3月10日(水)
雇用期間:申込書記載の事業実施予定時期の始期日※~令和9年2月28日(日)
■提出期限
事業が完了した日(スポットワーク雇用仲介事業者等への支払日を含む)から起算して1か月以内
もしくは令和9年3月10日(水)のいずれか早い日までに提出ください。