概要: 新規就業者のスキル向上と研修環境整備に取組む雇用主に補助金を交付します。
対象費用: 研修経費,環境整備経費
助成率: 5分の2以内(※ケースにより異なります)
■事業種類
1.農業就業支援
新規就業者に対し、当該農地所有適格法人等での就業に必要な技術、経営ノウハウ等を習得するための研修を実施することで定着を図るもの。農業生産活動に年間を通じて従事する就業者が対象。
2.6次産業就業支援
農地所有適格法人等が6次産業化に取り組む場合において、新規就業者に対し、当該農地所有適格法人等での就業に必要な技術・経営ノウハウ等を習得するための研修を実施することで定着を図り、もって6次産業化を推進するもの。
農業生産活動に年間120日以上従事し、かつ加工や販売、サービスなどに従事する就業者が対象。
■補助事業者(農地所有適格法人等)
1.本市に事業所及び経営の拠点を有すること。
2.新規就業者に対して、必要となる作物の栽培管理技術を身につけるための研修を、年間を通して行うこと。
3.指導実績を作業日誌により確認できること。
4.新規就業者と期間の定めのない雇用契約を締結し、労働保険(雇用保険および労働者災害補償保険)に加入させること。
5.年1回以上、指定する座学講座へ新規就農者を参加させること。なお、参加については業務の一環として取扱い、当該講座受講に係る時間については有給とすること。
6.前年度において本事業を活用し、かつ本事業を活用し研修を行った新規就業者が離職した補助事業者は、人事・労務管理等を是正するための外部の研修等を受け、受講等の証明となる書類を提出すること。市長が是正に必要な研修等であると認めた場合に、申請可能とする。
7.事業終了後3年間、補助対象となった新規就業者の就業状況について、就業状況報告を毎年の3月末までに提出すること。
■補助対象となる新規就業者
1.当該年度の4月1日時点で18歳以上65歳未満であること。ただし、就業2年目については、この限りではない。
2.補助事業者の親族・姻族(3親等以内)の者ではないこと。また、補助事業者が法人の場合は構成員の親族・姻族(3親等以内)の者ではないこと。
3.国、県、市等が実施する同様の事業による補助金、交付金その他の給付金を過去及び現在において受けていないこと。ただし、前年度においても本事業の対象であった場合を除く。
4.過去に同一作目で別の農地所有適格法人等に雇用されていないこと。
5.農業就業支援の場合は、主に年間を通して農畜産物の生産に関する業務に従事する者であること。
6.6次産業就業支援の場合は、農業生産に年間120日以上従事し、かつ6次産業化に関する業務に従事する者であること。
7.年1回以上、「農業研修支援事業」で開催する座学講座に参加すること。なお、参加については就業先に参加の旨を申し出ること。
8.就業2年目助成は、補助事業者において12か月の途切れの無い雇用がされており、かつ助成期間が18か月(障がい者雇用の場合は24か月)経過していないこと。なお、やむを得ず雇用先を変更する場合は、変更前の雇用先から同意を得たうえでその旨を申し出ること。
※障がい者雇用の対象は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、、医師の診断書、障害福祉サービス受給者証のいずれかの交付を受けている方。
■助成期間
就業3年目を迎えるまでの期間において最大で18か月
※障がい者雇用の場合は最大で24か月
■助成内容
〇就業1年目
新規就業者の給料の10分の4以内、上限額8万円(月額)
※障がい者雇用の場合は給料の4分の3以内、上限額8万円(月額)
〇就業2年目
新規就業者の給料の4分の1以内、上限額4万円(月額)
※障がい者雇用の場合は給料の4分の2以内、上限額4万円(月額)
■申請受付期間
随時
ただし、活用予定の方は事前要望受付期間にその旨を各区農政担当課へお申し出ください。
※予算の範囲内での採択となります。
■申請及び問い合わせ先
申請書等に必要事項を記入し、各区農政担当課へ提出してください。
・北区産業振興課 北区東栄町1丁目1番14号 TEL:025-387-1365
・江南区産業振興課 江南区泉町3丁目4番5号 TEL:025-382-4816
・秋葉区産業振興課 秋葉区程島2009番地 TEL:0250-25-5337
・南区産業振興課 南区白根1235番地 TEL:025-372-5024
・西区農政商工課 西区寺尾東3丁目14番41号 TEL:025-264-7610
・西蒲区産業観光課 西蒲区巻甲2690番地1 TEL:0256-72-8431
※東区、中央区の方は江南区へ申請してください。