概要: 大分県では、新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響を受けた県内中小企業・小規模事業者への資金繰り支援と、コロナ禍で債務が増大した事業者の収益力改善を支援し過剰債務を克服するため、借換え需要に加え、新たな資金需要にも対応する制度を創設しました。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
県内で保証対象事業を行っている中小企業又は組合で、以下のいずれかの認定等を受けたもの。
1.セーフティネット保証5号。
2.最近1か月間の売上高、売上高総利益率又は売上高営業利益率が前年同月の同指標と比較して5%以上減少しているもの。
3.最近1か月間の売上高総利益率又は売上高営業利益率が直近決算の同指標と比較して5%以上減少しているもの。
4.直近決算の売上高総利益率又は売上高営業利益率が直近決算前期の同指標と比較して5%以上減少しているもの。
※融資対象者2、3、4については「売上高減少要件確認書」、「売上高総利益率減少要件確認書」又は「売上高営業利益率減少要件確認書」の作成が必要。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1億円
■融資利率
年1.30%
■融資期間
10年以内(うち据置5年以内)
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.25%から0.75%
※担保がある場合など、さらに保証料率の割引が適用される場合があります。
※経営者保証を提供しない場合は0.25%または0.45%の上乗せ保証料が必要となります。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する・
・保証人は法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。
※「経営者保証に関するガイドライン」に該当する場合、または保証料上乗せを行う場合に経営者を保証人としないことができる。