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経営改善資金(事業再生型)(熊本県)

  • 熊本県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 8,000 万円(最大時)

事業再生


概要

熊本県で法に規定の計画に従い事業再生に取組む中小企業者様!最大8000万円融資!

概要: 熊本県では、国の全国統一制度により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の事業再生の着実な進捗を図り、もって中小企業の活力の再生を図るための融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 8,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.熊本県信用保証協会の保証対象となる事業を営む中小企業者、中小企業団体等であること。
2.県内で事業を営んでいること。
3.同一事業を1年以上営んでいること。
4.取扱金融機関の取引停止処分を受けていないこと。
5.信用保証協会に対して代位弁済による求償債務がないこと。
6.納期が到来した県税について滞納がないこと。
7.産業競争力強化法第53条第1項、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第32条第1号から第4号までに規定される以下のいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行と進捗の報告を行う者。
(1)独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
(2)認定支援機関(法第134条第2項に規定する認定支援機関及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条第1項に規定する産業復興相談センター)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
(3)特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画。
(4)株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画。
(5)株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社地域経済活性化支援機構法に基づき設置)が再生支援決定を行った事業再生計画。
(6)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき設置)が支援決定を行った事業再生計画。
(7)私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画。
(8)自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの。
(9)中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画。
(10)独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資
事業有限責任組合が策定を支援した再建計画。
(11)経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画。
(12)中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画。

■資金使途
設備資金、運転資金

■融資限度額
8000万円

■融資利率(固定)
・融資期間3年以内:年1.40%以内
・融資期間5年以内:年1.55%以内
・融資期間7年以内:年1.70%以内
・融資期間7年超:年1.90%以内

■融資期間
15年以内(据置5年以内)

■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は責任共有制度の対象の場合、保証料率は年0.8%とし、責任共有制度の対象除外の場合、保証料率は年1.0%とする。
※本資金における経営者保証免除対応を適用する場合は、信用保証料に0.2%を上乗せする。

■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。