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魅力ある職場づくり推進事業費補助金(岩手県)

  • 岩手県

2024年04月01日~2024年05月31日

想定金額: 100 万円(最大時)

働き方改革


概要

岩手県中双企業等対象!所定内労働時間短縮・職場環境整備等事業に最大100万円補助

概要: 県では、県内就職や子どもを安心して生み育てる環境づくりを促進するため、若者や女性に魅力ある雇用・労働環境の整備に取り組む企業を応援する「魅力ある職場づくり推進事業費補助金」を実施します。

支援内容

対象費用: 専門家謝金,コンサルティング料,研修費,手当,設備備品購入費,工事費

助成率: 2分の1以内 支給金額: 100 万円(最大時)

詳細

■補助金の交付対象
自社の職場環境の現状と課題を分析し、魅力ある職場づくりの取組を推進するため、3年間の事業計画書を作成し、その計画に基づき取組を実施する企業等であって、次に掲げるすべての要件を満たす中小企業等(注1)。

1.岩手県内に本社又は主たる事業所を置き、岩手県内で事業活動を行っていること。
2.常時雇用する労働者が100人以下であること。
3.「いわて働き方改革推進運動参加宣言事業所」であること。
4.一般事業主行動計画(注2)を届け出ている又は事業年度内に届け出る見込みがあること。
5.本補助金の申請年度を含む過去3年度間に新規採用(注3)若しくは正社員登用(注4)の実績があること、又は申請日から1年以内に新規採用若しくは正社員登用の計画があること。
6.岩手県税に未納がないこと。
7.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和第23年法律第122号)第2条第1項及び第5項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。

(注1)中小企業等(交付要綱第2第1号)
中小企業等とは、中小企業基本法(昭和34年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等、協同組合等及び普通法人をいう。

(注2)一般事業主行動計画(交付要綱第2第3号)
次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)若しくは女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく一般事業主行動計画又は両法律に基づく一体型の一般事業主行動計画をいう。(届出先は、岩手労働局)

(注3)新規採用(交付要綱第2第6号)
採用後県内に居住する者を対象とした正規雇用労働者としての採用をいう。

(注4)正社員登用(交付要綱第2第7号)
非正規雇用労働者から正規雇用労働者に転換することをいう。

■補助対象事業
本補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりです。
ただし、「所定内労働時間の短縮を図るための取組(必須1)」又は「子育てしやすい環境を整備するための取組(必須2)」を含む2区分以上の取組を実施する必要があります。

(1)所定内労働時間の短縮を図るための取組(必須1)
新たな勤務時間制度等の導入又は労働時間に関する規程の見直し
(取組例)
<新たな勤務時間制度等>
・完全週休2日制
・短時間正社員制度
・年次有給休暇の時間単位取得制度
・年次有給休暇の計画的付与制度などの導入
<労働時間に関する規程の見直し>
・所定内労働時間の短縮(8時間→7時間45分)

(2)子育てしやすい環境を整備するための取組(必須2)
育児目的休暇(注1)の導入又は育児短時間勤務制度(注2)の導入
注1:育児介護休業法第24条に規定する休暇(配偶者出産休暇、育児にも利用できる多目的休暇など)
注2:小学校入学まで利用できる制度に限る
(取組例)
就業規則の改定と合わせた社内研修の実施

(3)新たな人事評価制度の導入を図るための取組
新たな休暇制度(育児目的休暇と重複しないオリジナル休暇)の導入
(取組例)
バースデー休暇、キャリアアップ休暇などの休暇制度の導入

(4)キャリアアップを図るための取組
外部研修の受講又は外部講師による研修の実施
資格取得に係る受験費用等への助成制度や資格手当制度の導入

(5)働きやすい職場環境を整備するための取組
働きがいや働きやすさの向上につながる設備等の導入・更新
(取組例)
従業員が快適に働けるオフィス環境や休憩室等の整備
フリーアドレス化に向けた事務機器や什器等の整備
業務改善のために行うIT業務ツールの導入

注)本補助金の申請に当たっては、事前に開催される説明会に必ず1回以上参加してください。

〔参考〕
事業計画の作成にあたっては、社員満足度調査の実施等を通じて、自社の課題や働く方の意見を踏まえた計画としてください。

■補助対象経費
(1)専門家謝金
就業規則の改定等に要する専門家への謝金(取組1件あたり5万円、補助事業者1者あたり10万円を上限)

(2)コンサルティング料
人事評価制度の導入や労働生産性の分析等に係るコンサルティング料

(3)研修費
外部研修の受講や外部講師による自社での研修実施に要する経費

(4)手当
資格手当制度を創設した場合の手当(交付決定を受けた年度の支給実績のみ)

(5)設備備品購入費
取得価格が3万円以上の物品の購入費(設置費含む)

(6)工事費
事業所の環境整備に要する工事費

■補助額
補助上限
補助対象経費(税抜)合計額の2分の1に相当する額以内の額。
補助上限は、補助事業者1者につき100万円を上限とする。

〇他の補助金・助成金との併給について
他の補助金・助成金を受けている費用に対して、重複して補助することはできません。また、併給する助成金が本補助金と併用可能であるかについては各自お問い合わせください。
他の補助金・助成金との併給に関して、県から申請者に対し問い合わせを行うことがあります。

■提出先
次の提出先に郵送又は持参により提出してください。
〒020-8570岩手県盛岡市内丸10-1
岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室労働担当(電話:019-629-5581)
注)郵送で提出する場合には、封筒の表に「魅力ある職場づくり推進事業費補助金申請書在中」と朱書きしてください。

〇提出期限
令和6年5月31日(金曜)17時(消印有効)
注)応募にあたっては、募集要項をよくご確認のうえ、応募してください。
注)よくあるお問い合わせをQ&Aにまとめています(「応募関係書類」に掲載)ので、お問い合わせにあたってご一読いただくようお願いします。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。