概要: 不特定かつ多数の者が利用する施設において、障害者等用駐車区画にソーラーカーポートを設置するための費用を補助します。
対象費用: 設置費用
助成率: 3分の1
■補助対象者
(1)民間企業
(2)独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(3)地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第 21 条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
(4)国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
(5)社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 22 条に規定する社会福祉法人
(6)医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 39 条に規定する医療法人
(7)特別法の規定に基づき設立された協同組合等
(8)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(9)青色申告を行っている個人事業者
■補助対象となる設備の要件
〇県内の公共的施設に設置されるソーラーカーポートであって、次の要件を満たすもの
1.1以上の車椅子使用者用駐車区画(注1)を範囲に含むものであること
2.太陽光発電設備の発電出力(注2)が10kW未満であること
3.再生エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項の認定を受けず、設置者が発電した電力を自ら消費することを目的とした設備であること
■補助対象経費
(1)太陽光発電一体型カーポート
・太陽光発電モジュール一体型カーポート、基礎、接続箱、パワーコンディショナー、配線
(2)太陽光発電搭載型カーポート
・太陽光発電モジュール、架台、カーポート(太陽光発電モジュールの土台となるものに限る)、基礎、接続箱、パワーコンディショナー、配線
■補助金額
補助金額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額とします。(千円未満の端数切捨て)
ただし、国庫補助金等を併用する場合には、当該補助金等による額を控除したものを補助対象経費とします。
※補助上限額の設定はありませんが、予算の範囲内での交付となるため、予算額を超過した場合は補助額の調整を行う可能性があります。