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アドバイザーを活用した観光事業者支援事業補助金(東京都)

  • (公財)東京観光財団
  • 東京都

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 200 万円(最大時)

新規事業 事業再生


概要

都内の経営改善に取り組む観光関連事業者様!機械設備導入費等を最大200万円補助!

概要: 東京都及び(公財)東京観光財団では、観光関連事業者の経営改善を早期に実現し、収益力向上につなげていくことを目的に、観光関連事業者がアドバイザーの助言を受けて行う経営の改善や新しい事業の展開に向けた取組を支援しています。

支援内容

対象費用: DX促進費,機械設備導入費,商品開発費,人材育成費,広告宣伝費,コンサルタント経費

助成率: 3分の2以内 支給金額: 200 万円(最大時)

詳細

■補助対象事業者
令和7年4月1日現在で、東京都内において継続して1年以上旅行者向けに次のいずれかに該当する観光関連事業を営んでいる者であり、申請に係る業種の事業をすでに1年以上営んでいる者とします。
(1)東京都内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
(2)東京都内において営業所を置きかつ旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条及び第23条の規定に基づく登録を受けて、営業を行っている旅行事業者
(3)東京都内において、常設の店舗(ポップアップストアの様な仮設型店舗等を除く)を設け、旅行者に対して専ら東京の歴史、伝統、文化、自然等に強く紐づいた東京ならではの土産や特産品を販売している小売事業者
(4)東京都内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている事業者であり、東京都が実施する「EAT東京」の「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に掲載されている店舗を運営する飲食事業者
(5)東京都内に営業所を置きかつ道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送業(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る。)又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営むバス事業者
(6)道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者。東京都内で特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送業者の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)第2条第1項又は同法施行規定第2条第3号に該当する事業者
(7)その他、東京都内において、専ら旅行者向けに体験型コンテンツの提供等、東京の魅力向上や旅行者の利便性向上等に資するサービス提供を直接行っている者として、理事長が認める事業者

■補助対象事業 
アドバイザーの助言を受けて行う経営の改善や新しい事業の展開に関する取組
※「補助対象者」が、令和7年4月1日以降に受けたアドバイザーの助言をもとに実施する、「補助対象者」に記載の業種の事業に係る以下の取組を対象とします。
(1)経営の改善や生産性向上の取組
(2)新サービス・商品開発等新事業の展開の取組
(3)経営戦略の見直し等を行う際に必要なコンサルタントを受ける取組

■補助対象経費
(1)機械設備等導入費(新サービス実施や、業務効率化・省人化に必要な機械装置等を新たに購入する経費)
(2)新サービス・商品開発費(新サービスや新商品を外注・委託して開発するために必要な経費)
(3)施設建物工事費(観光に関する新サービスを実施するにあたり、その内容の実施に直接必要な工事費)
(4)人材育成費(研修会開催等に必要な経費等)
(5)広告宣伝費(Web製作、動画作成費等の経費)
(6)コンサルタント経費(経営戦略の見直しを目的とした経営診断に係る経費等)

■補助限度額
補助額:補助対象経費の3分の2以内
限度額:1事業者200万円
(ただし、広告宣伝費及びコンサルタント経費については100万円を限度)

■募集期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
※補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。