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スモール・ビジネス育成支援事業補助金(島根県)

  • 島根県

2024年04月01日~2024年05月15日 ※募集終了※

想定金額: 25〜250 万円

新規事業 地域活性 事業再生


概要

県内中山間地域でスモールビジネスに取組む事業者等に最大250万円の補助金を交付!

概要: 県内中山間地域の自然環境や地域資源を活用して、6次化等により商品価値を高め、魅力ある商品やサービスを開発し、小規模であっても継続的に収入を得ることができる「スモール・ビジネス」に取組む事業者等を支援します。

支援内容

対象費用: スモール・ビジネスの運営に係る経費

助成率: 2分の1以内 支給金額: 25〜250 万円

詳細

■補助対象者
 次の各号を満たす、県内の中山間地域に主たる事業所がある法人、団体又は住所がある個人を対象とします。
(1) みなし大企業でないこと。
(2) 島根県税の滞納がないこと。
(3) 応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力との関係を有しないものであること。
(4) 公序良俗に問題のある事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業でないこと。
(5) これまでにスモール・ビジネス育成支援事業補助金の交付を受けていないこと(ただし、これまでに本補助金の交付を受けた事業であっても、当該事業の実施にあたり必要な場合で、補助総額が限度額内であれば対象)。
(6) 提出書類に虚偽の記載があった場合を除く。
(7) 本要領に違反又は著しく逸脱した場合を除く。
(8) 審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合を除く。

■補助対象事業
 以下のいずれも満たす取組が対象です。
1.中山間地域の自然環境や資源を活用して商品化等に取り組むことにより、雇用の創出につながることを目的とした取組であること。
2.地域経済の振興に資する出口対策(外貨獲得、交流人口拡大、地産地消促進等)に創意工夫をこらし、補助事業終了後も継続、発展が見込まれる取組であること。
3.補助事業が、国又は県の他の補助金等を活用する事業でないこと(ただし、配分や割当の考え方(アロケーション)が十分に整理できている場合は除く〕。
※本事業は、規模が小さくても新たな地域経済の振興になりうる「スモール・ビジネス」を推進することが目的であるため、他の補助金を活用することが難しい法人、団体又は個人を優先させていただくことがあります。

■補助対象経費
 補助対象経費は本事業を実施するために必要な経費であって、次の(1)~(4)の条件を全て満たすものを対象とします。
(1) 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2) 交付決定日以降、補助事業期間内の契約・発注により発生した経費
(3) 証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費
(4) 補助対象期間内に支払いが完了した経費

■補助金額
・補助率:2分の1以内
・補助金額:上限 250万円、下限 25万円

■補助事業期間
 交付決定日から令和7年(2025年)3月31日まで

■応募期間
 令和6年4月1日(月)~令和6年5月15日(水)正午まで

■申請受付先及び問い合わせ先(事務局)
 島根県中山間地域・離島振興課 スモール・ビジネス推進係
 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
 電話:0852-22-6449 FAX:0852-22-5761
 E-mail:chusankan-rito@pref.shimane.lg.jp

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。