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概要: 民間事業者等が県内にワーケーション実施の拠点を整備する際に係る費用に対し,補助金を交付します。
対象費用: 施設整備費,拠点施設の賃借料,人件費,電気通信役務の提供を受けるために支払う費用
助成率: 2分の1 支給金額: 200 万円(最大時)
■事業の概要
民間事業者等が県内にワーケーション実施の拠点を整備する際に係る費用に対し、補助金を交付します。
※ワーケーションとは、企業やフリーランス等が、普段の職場とは異なる場所で、テレワーク等を活用した「仕事」を行いながら「休暇」等、その地域ならではの活動も行う柔軟な働き方をいう。
■事業内容
補助事業において、(1)から(3)の全てを実施する必要があります。
※ただし、(1)については、すでに働ける環境が整備されている場合は実施不要です。
(1)ワーケーション拠点施設の整備・運営・情報発信
(2)拠点施設利用者誘致のためのワーケーション体験イベントの開催及び参加者募集のための広報
(3)拠点施設を利用するワーケーション実施者と地域住民や県内企業人材との交流を図る事業
■補助対象者
補助金の交付申請をしようとする者は、次の全ての要件を満たすことが必要です。
(1)県内に主たる事務所又は活動の拠点を有する団体であること。
(2)一定の規約を有し、かつ、代表者が明らかであること。
(3)明確な会計経理を実施していること又は実施できると認められること。
(4)所定の期間内に事業が完遂できると認められること。
(5)県等の補助金等の不正受給処分がなされていないこと又は不正受給処分がなされてから3年以上経過していること。
(6)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行っていないこと。
(7)同一の事業について、国、県等から他の補助金を受けていないこと及び受ける予定がないこと。
(8)県税に未納がないこと。
(9)事業員の構成員等が暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団もしくは同条第6号に規定する暴力団員でないこと又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(10)その他、公序良俗に反する業務を行う者など、補助対象とすることが社会通念上不適切と知事が認める者でないこと。
■対象経費
(1)施設整備費
(2)拠点施設の賃借に要する費用
(3)電気通信事業法第2条第3号に規定する電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払う費用
(4)補助事業実施に伴い発生する人件費
(5)情報発信にかかる経費のうち必要と認められるもの
■補助金額
・補助率:2分の1
・上限額:200万円
■募集期間
・1次募集期間:令和6年4月10日(水曜日)~5月24日(金曜日)
・2次募集期間:令和6年6月3日(月曜日)~7月26日(金曜日)
・3次募集期間:令和6年8月5日(月曜日)~11月29日(金曜日)
■申請方法
交付申請及び実績報告に係る申請については、郵送又は持参での提出をお願いします。
【郵送の場合】
〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県商工労働水産部産業人材確保・移住促進課移住促進係行
※封筒に「かごしまワーケーション推進拠点整備支援事業関連書類在中」と記入してください。
【持参される場合】
受付窓口:鹿児島県商工労働水産部産業人材確保・移住促進課移住促進係
受付時間:平日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分まで
■問い合わせ先
商工労働水産部産業人材確保・移住促進課
電話番号:099-286-3098