概要: 江戸川区内の中小企業者が、従業員のワーク・ライフバランスの向上や健康経営を推進する取り組みに対し、その経費の一部を助成します。
対象費用: 委託費用
助成率: 2分の1以内 支給金額: 10 万円(最大時)
■申込資格
1.以下の全ての条件を満たすことが必要です。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること。
・前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
・区内に本社(個人事業者にあっては主たる事業所)を有すること。
・労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定による就業規則の作成及び届出の義務がない、従業員10人未満の事業場であること。
・東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
・対象の事業について、東京都等から補助金・助成金等の支援を受けていないこと。
■助成対象経費
従業員10人未満の事業所における就業規則の作成・変更にかかる社会保険労務士への作成委託費用
※間接経費(消費税、振込手数料等)は対象になりません。
■利用回数
同一対象者に対する助成は、1回。
■補助金額
助成率:助成対象経費の2分の1以内
限度額:10万円
■申請方法
事業の終了後、3月24日(水曜日)までの申請が必要です。
電話連絡の上、申請書類を受付窓口にご持参ください。