概要: 国が実施する「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の支給決定を受けた区内事業主で、区内に住所を有する方を雇用した場合に、奨励金を支給しています。
対象費用: 指定なし
助成率: 実績に応じて定額支給
■対象者
国が実施する「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の支給決定を受けた区内事業主
■交付対象の要件
〇次に掲げる要件をすべて満たす方が対象です。
(1)事業主
・区内に事業所があること
・国の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の支給決定を受けていること
・法人都民税(個人にあっては特別区民税・都民税)を滞納していないこと
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
(2)労働者
・国の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の支給決定に係る労働者であること
・特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース)の支給決定を受けた日において、対象事業主の事業所(区内)に勤務する者であって、かつ、今後も継続して対象事業主の事業所に勤務する予定の者であること(後日、雇用状況を確認させていただくことがあります)
・区への申請日に区内に住所を有する者であること
■奨励金の交付額(区の支給額)
【短時間労働者以外】
1.高年齢者60歳以上、母子家庭の母など
・15万円×2期
2.重度障害者等を除く身体・知的障害者
・15万円×4期
3.重度障害者等
・20万円×6期
【短時間労働者】
1.高年齢者60歳以上、母子家庭の母など
・10万円×2期
2.重度障害者等を除く身体・知的障害者
・10万円×4期
※助成金は6か月で一期間とする支給対象期ごとに支給されます。