概要: 高崎市は、中小企業者の事業所税課税に伴う税負担を軽減するとともに、経営の安定化と市民の雇用の場を確保することを目的とした高崎市中小企業経営安定化助成金制度を実施しています。
対象費用: 事業所税
助成率: 10分の10(※ケースにより異なります)
■助成対象者
市内で行われている事業に係る事業所または事務所(地方税法第701条の34の適用を受けるものを除く)で、下記の要件を全て満たす中小企業者
1.事業所税を申告納付していること
2.市税等に未納がないこと
■助成金の額
〇助成対象者の事業年度ごとの決算状況に応じて申告納付した事業所税相当額について、次のとおり助成を行います。
・赤字決算(※1):事業所税相当額
・黒字決算(※2):事業所税相当額の3/4
※1.赤字決算:法人については、法人市民税申告書の「課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額」が0円になる場合、個人については、個人の確定申告書等における「事業所得金額」が0円以下になる場合(赤字決算法人=均等割のみ法人ではありません)
※2.黒字決算:赤字決算以外の方
■申請期間
1.法人:事業年度の終了日から3か月以内
2.個人:各年度の末日(3月31日)まで