概要: 羽幌町では6次産業化を目指す農林漁業者の方や、農林漁業者と連携して事業活動を行う中小企業者の方(農商工連携事業者)を対象にした助成制度を設けています。
対象費用: 原材料購入費,製造技術指導費,外注費,市場調査費,リース費,建物・構築物・機械・施設設備取得費
助成率: 3分の1以内(※対象により異なる) 支給金額: 17〜500 万円
■補助の対象
〇補助対象事業
1.6次産業化を目的とした事業
(農林漁業者が生産又は水揚げした物の価値を高めるために「生産、加工、販売」を一体的に行う事業)
2.農商工連携事業
(中小企業者と農林漁業者が連携して行う事業)
〇補助対象者
上記の補助対象事業を行う次の方
1.農林漁業者
2.農商工連携事業者
(農林漁業者と連携して事業活動を行う中小企業者等)
■補助の種類
上記の補助対象者の方は、次に掲げる補助金の交付を受けることができます。
1.事業場の新設又は増設に対する補助(投資額に対する補助)
2.新製品の開発及び研究に対する補助
※同一事業に対する補助金の交付は1.2.それぞれ一回限度です。
また、いずれも羽幌町企業振興促進条例と重複しての申請ができません。
■補助の金額
1.事業場の新設又は増設に対する補助
〇助成要件
補助対象経費総額が100万円以上
〇補助率
補助対象経費総額の1/3以内
(法認定者は1/2以内)
〇補助限度額
500万円
〇補助対象経費
投資額のうち建物、構築物、機械、施設設備の取得に要した経費。
※土地に掛かる経費は除く
2.新製品の開発及び研究に対する補助
〇助成要件
補助対象経費総額が50万円以上
〇補助率
補助対象経費総額の1/3以内
(法認定者は1/2以内)
〇補助限度額
100万円
〇補助対象経費
(1)原材料の購入に要した経費
(2)製造・技術指導に要した経費
(3)設計又は試験依頼に要した経費
(4)外注による加工に要した経費
(5)市場調査に要した経費
(6)機械等リースに要した経費
※食糧費は対象外
※当該補助事業に対して、国や道などからも補助金の交付を受ける場合は、補助金の交付額が減額になる場合があります。
※法認定者とは
法認定者とは、法律で定めている下記の事業計画の認定を受けた方のことです。
法認定者の方は当該補助金の補助率が1/2に変わるため、補助金の交付額が増額します。
1.総合化事業計画
(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律)
2.農商工等連携事業計画
(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律)
3.地域産業資源活用事業計画
(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律
■お問い合わせ先
商工観光課商工労働係
TEL:0164-68-7007