概要: 町内外の観光事業者等が、離島地区(天売島・焼尻島)で以下の事業にかかる経費の一部を補助します。
対象費用: 設備改修更新費,従業員用住宅取得改修費,交通費
助成率: 2分の1 支給金額: 1,000 万円(最大時)
■補助対象者
以下のいずれかに該当する離島観光
事業者
1.宿泊業のうち旅館業(民宿含む)及び民泊、飲食店※3、旅客運送業、物品賃貸業など観光に関連する事業を営む中小企業者で本地区にて同一事業を1年以上営んでいる者
2.離島の観光振興を目的としている特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人で、本地区にて同一事業を1年以上実施している者
3.町外の観光事業者で、現に経営している観光関連事業を本地区にて新たに開始しようとする者で、3年以上同地区において事業継続が見込まれる者
■補助内容
1.設備改修・更新事業補助
〇補助要件
補助対象経費100万円以上
(町内建設事業者を利用する場合に限る。)
〇補助内容
補助率:対象経費の1/2
補助限度額:500万円
※民泊施設に関しては、申請者の所有の施設に限る。
2.従業員用住宅取得・改修事業補助※1
〇補助要件
補助対象経費100万円以上
(町内建設事業者を利用する場合に限る。)
〇補助内容
補助率:対象経費の1/2
補助限度額:300万円
3.労働者確保事業補助※2
〇補助要件
補助対象経費5万円以上
〇補助内容
補助率:対象経費の1/2
補助限度額:20万円
4.設備の新設事業補助
〇補助要件
補助対象者3.に該当する者
補助対象経費500万円以上
〇補助内容
補助率:対象経費の1/2
補助限度額:1000万円
※民泊施設に関しては、申請者の所有の施設に限る。
■対象経費
1.設備改修・更新事業補助
現に事業の用に供している設備の改修・更新に要した経費
※消耗品および少額備品は除く。
民泊施設に関しては、宿泊者の使用に供する宿泊室及び共用設備(台所、浴室、便所、洗面設備。使用実態により対象経費を按分)の改修及び更新に要した経費。
なお、屋根、外壁、広間、廊下等のその他の共用部分は、宿泊室の床面積の合計を建物の床面積の合計で除して得た割合に、改修及び更新に要した費用を乗じて得た額を対象経費とする。
2.従業員用住宅取得・改修事業補助
従業員用住宅の取得・改修に要した経費
※土地取得費、消耗品、少額備品は除く。
※下取り等で収入があった場合は、その額を控除する。
3.労働者確保事業補助
町外から労働者を確保するときに、当該労働者が居住地から従事する離島間に要する往復の交通費
4.設備の新設事業補助
設備の新設に要した経費
※消耗品および少額備品は除く。
民泊施設に関しては、宿泊者の使用に供する宿泊室及び共用設備(台所、浴室、便所、洗面設備。使用実態により対象経費を按分)の新設に要した経費。
なお、屋根、外壁、広間、廊下等のその他の共用部分は、宿泊室の床面積の合計を建物の床面積の合計で除して得た割合に、新設に要した費用を乗じて得た額を対象経費とする。
※1 従業員住宅の取得に関して、所有者が配偶者または2親等以内の親族でないもの。
※2 雇用する労働者が30日以上観光事業に従事するものに限る。
※3 食事の提供を主目的とする飲食店に限る。
■お問い合わせ先
商工観光課商工労働係
TEL:0164-68-7007