概要: 羽幌町では、漁業新規就業者等の育成を図り、併せて労働力の定着化と地域産業の振興を図ることを目的に、技術取得などに要した経費の一部などを助成します。
対象費用: 資格取得費,研修受講費,交遊費
助成率: 4分の3以内(※対象により異なる) 支給金額: 260 万円(最大時)
■補助対象者
補助金の交付を受けることのできる新規就業者等とは、次の条件に該当する方です。
1.町内に住所を有していること
2.おおむね45歳以下であること
3.町税等を滞納していないこと
■助成内容
助成内容は次のとおりです。ただし、国、道または各団体の補助または助成に該当する場合は対象外となります。
1.資格取得支援
〇助成の内容
組合員となるまでの期間に、技術取得および知識の向上を図るため、専門的施設、若しくはそれに準ずる講習会等で経営または従事のため必要な次の免許を取得した場合
(1)小型船舶操縦士
(2)特殊無線技士
(3)潜水士
〇助成の額
助成対象経費の3分の2(離島従事者の場合は4分の3)以内で、10万円を限度とする。
2.総合的研修等支援
〇助成の内容
漁業に必要な知識および技術の習得(資格取得を含む)または漁業経営に関する専門知識等の習得を目的として、北海道立漁業研修所における総合研修または漁業経営に関する専門的研修などを受講する場合
〇助成の額
補助対象経費の3分の2(離島従事者の場合は4分の3)以内で50万円を限度とする。
3.基盤整備等支援
〇助成の内容
就業に関係するものおよび経営基盤整備、経営の効率化を図るために漁船等を購入した場合
〇助成の額
漁業継承または自立経営開始後3年以内に限り50万円を限度(限度額の範囲内において複数回申請可)とする。
4.経営継続支援
〇助成の内容
自立経営開始後1年ごと就業後に支援費として助成
〇助成の額
1回50万円(1種兼業者は30万円、2種兼業者は15万円)で3年間までとする。
■補助金の申請方法
補助金を受けようとする方は、交付申請書に必要な書類を添えて、漁業協同組合を経由のうえ申請してください。
■注意事項
補助金の交付を受けた方が、次に該当するときは当該補助金の全部または一部の返還を求めることがあります。
・不正な申請であったとき
・補助金の受領後1年以内に就業もしくは経営を開始しない場合
・補助金の受領後3年以内に離業、廃業、転出もしくは組合員資格を転籍(町外への転籍に限る)したとき。ただし、病気等やむを得ない理由による場合は除きます。
■お問い合わせ先
農林水産課水産林務係
TEL:0164-68-7008