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両立支援等助成金【出生時両立支援コース・男性の育児休業取得率の上昇等】(全国)

  • 厚生労働省
  • 全国

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 20〜75 万円

働き方改革 福利厚生 SDGs


概要

男性従業員の育児休暇取得率が上昇した中小企業の事業主様に!最大75万円支給!

概要: 男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給します。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 定額支給 支給金額: 20〜75 万円

詳細

■支給対象事業主
〇次のいずれにも該当する事業主
1.助成金「第1種<男性労働者の育児休業取得>」を既に受給していること。
2.【雇用環境整備の措置】を2つ以上行っていること。当該措置は、1.において対象となる男性労働者いずれかの雇用契約期間中に行われており、かつ、当該男性労働者の育児休業の開始日の前日までに行っていること。ただし、育児・介護休業法第9条の3第4項の規定に基づき、出生時育児休業の申出期限を出生時育児休業の開始予定日から2週間前を超えるものとしている事業主は、【雇用環境整備の措置】を3つ以上行っていること。
3.育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに取り組む旨を定めた規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。当該規定の策定は、4.(イ)又は(ロ)の要件を満たした事業年度に育児休業を取得した男性労働者いずれかの雇用契約期間中に行われており、かつ、当該男性労働者の育児休業の開始日の前日までに行っていること。当該規定等には、以下の(イ)及び(ロ)の両方の事項が含まれていること。
(イ)育児休業取得者の業務の整理、引継ぎに関する事項
(ロ)引継ぎ対象業務の見直しの検討に関する事項
4.男性労働者の育児休業取得率(%)について、以下(イ)又は(ロ)のいずれかを満たすものであること。
(イ)第1種申請時事業年度における男性労働者の育児休業取得率と比較して、第1種申請時事業年度の次の事業年度から始まる3事業年度以内に 30 ポイント以上上昇していること。(例:第1種申請時事業年度において 10%だった場合、40%以上になること。)
(ロ)第1種申請時事業年度における、雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者のうち当該事業年度において配偶者が出産したものの数が5人未満であって、かつ男性労働者の育児休業取得率が 70%以上である場合に、第1種申請時事業年度の次の事業年度から始まる3事業年度の中で2か年連続して 70%以上となること。
5.助成金「第1種<男性労働者の育児休業取得>」の申請にかかる男性労働者の他に、当該申請以降に雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者であって1日以上の育児休業を取得した者が2名以上いること。

■【雇用環境整備の措置】
1.雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
2.育児休業に関する相談体制の整備
3.雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
4.雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

■支給内容
〇第1種<男性労働者の育児休業取得>(1人目)の受給後の育児休業取得率(%)
・1年以内に30ポイント以上上昇:60万円
・2年以内に30ポイント以上上昇等:40万円
・3年以内に30ポイント以上上昇等:20万円
※プラチナくるみん認定事業主の支給額を15万円加算(第1種(1人目)の育児休業終了前の認定に限る)

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。