概要: 国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、福祉・介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を2%程度引き上げるための補助金交付を実施します。
対象費用: 福祉・介護職員の賃金改善額
助成率: 100分の1.6(障害福祉サービス区分により異なる)
■対象期間
令和6年2月から5月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組を行う)
■取得要件
下記の要件を全て満たすことが必要です。
1.福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得している事業所(令和6年4月から福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得見込みの事業所も含む)
2.上記かつ、令和6年2・3月分(令和5年度中分)から実際に賃上げを行なっている事業所
3.補助額の2月3日以上は福祉・介護職員等の月額賃金(※)の改善に使用することを要件とする(4月分以降。基本給の引上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して、令和6年2・3月分は全額一時金による支給を可能とする)
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」
■対象となる職種
・福祉・介護職員
・事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
■補助金額
対象障がい福祉サービス等事業所の福祉・介護職員(常勤換算)1人当たり月額6000円の賃上げに相当する額。対象サービスごとに福祉・介護職員(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。
<交付率>
〇居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援:1.6%
〇生活介護:0.8%
〇施設入所支援、短期入所、療養介護:1.6%
〇自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練):0.9%
〇就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助:0.7%
〇共同生活援助(介護サービス包括型)、共同生活援助(日中サービス支援型)、共同生活援助(外部サービス利用型):1.1%
〇児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援:1.1%
〇福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設:2.1%
■申請期限
令和6年4月15日(月曜日)午後11時59分
■申請書類
(1) 福祉・介護職員処遇改善臨時特例補助金申請書(計画書)(様式第1-1号)
(2) 福祉・介護職員処遇改善支援補助金計画書(施設・事業所別個票)(様式第1-2号)
(3) 収支予算書(様式第2号)
■申請方法
宮崎県電子申請システムによる申請
■問い合わせ先
福祉保健部障がい福祉課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7068
ファクス:0985-26-7340
メールアドレス:shogukaizen-hojo@pref.miyazaki.lg.jp